○藤里町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成27年9月10日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)の規定による定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成27年9月10日 条例第22号

(平成27年9月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成27年9月10日 条例第22号