○藤里町議会委員会条例

昭和39年6月24日

条例第33号

目次

第1章 通則(第1条―第11条)

第2章 会議及び規律(第12条―第20条)

第3章 公聴会(第21条―第26条)

第4章 参考人(第26条の2)

第5章 記録(第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称及びその所管)

第2条 常任委員会の名称及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会

行政一般、財務及び教育民生に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(2) 産業委員会

産業経済、土木建設、生活環境及び消防に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(平15条例24・一部改正)

(常任委員会の定数)

第3条 常任委員会の委員の定数は、議長が議会にはかって定める。

(常任委員の任期)

第4条 常任委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(議会運営委員会の設置)

第5条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員の任期については、第4条の規定を準用する。

(委員の選任)

第6条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第4条(常任委員の任期)第2項の規定を準用する。

(平19条例4・改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長及び委員の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(平19条例4・改正)

第2章 会議及び規律

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係ある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱)

第16条 委員会は、議員のほか委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項の議決には討論を用いない。

(出席説明の要求)

第18条 委員会は、審査のため町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法令又は条例に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平12条例6・改正、平19条例4・改正、平27条例9・一改)

第19条 削除

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序をみだす委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする旨の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第26条の2 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件、その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条(公述人の発言)第25条(委員と公述人の質疑)及び第26条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

第5章 記録

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(会議規則との関係)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、昭和39年6月21日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月10日条例第14号)

この条例は、昭和59年3月31日から施行する。

(平成3年9月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月6日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日条例第24号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月11日条例第9号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。

藤里町議会委員会条例

昭和39年6月24日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年6月24日 条例第33号
昭和48年12月24日 条例第24号
昭和59年3月10日 条例第14号
平成3年9月18日 条例第19号
平成12年3月6日 条例第6号
平成15年9月29日 条例第24号
平成19年3月20日 条例第4号
平成25年3月12日 条例第19号
平成27年3月11日 条例第9号