○公職選挙執行規程

平成6年3月23日

選管規程第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 投票(第2条・第3条)

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第4条―第8条)

第4章 ポスターの証紙及び検印(第9条―第11条)

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示(第12条―第14条)

第6章 新聞広告掲載の手続(第15条)

第7章 個人演説会(第16条―第23条)

第8章 標旗及び腕章(第24条―第26条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧(第27条―第30条)

第10章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額(第31条)

第11章 補則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、藤里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われるために必要な事項を定めるものとする。

2 この規程の定めるもののほか、委員会、投票管理者、開票の管理者及び選挙長が行う手続等については、公職選挙法施行細則(平成12年藤里町選管訓令第1号)の例による。

第2章 投票

(投票区)

第2条 法第17条(投票区)第2項の規定による投票区は、別表のとおりとする。

(投票用紙の様式)

第3条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。

第3章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(表示板)

第4条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第6項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第2号による。

(表示板の交付)

第5条 前条の表示板は、立候補の届出を受理したのち直ちに交付する。

(表示板の掲示)

第6条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする公職の候補者(以下「候補者」という。)は、委員会に対して、再交付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 表示板の紛失により前項の申請をする場合においては、紛失が真実である旨を証明する書面を同時に提出しなければならない。

3 表示板の破損により第1項の申請をする場合においては、その申請の際破損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第8条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は選挙が終了したときは、速やかに表示板を委員会に返さなければならない。

2 表示板の紛失により再交付を受けた場合において紛失した表示板を回復するに至ったときは、直ちに再交付された表示板を委員会に返さなければならない。

第4章 ポスターの証紙及び検印

(証紙)

第9条 法第144条(ポスターの数)第2項の規定により、委員会が交付する証紙は、様式第3号の2による証紙を用いる。

2 証紙は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。この場合において、証紙の交付を受けようとする者は、証紙の貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を委員会に提出しなければならない。

3 証紙は、ポスターの表面で見やすい箇所に貼らなければならない。

(検印)

第10条 委員会は、証紙の交付に替えて、様式第4号による印を用いて検印を行うことができる。

2 検印を受けようとする者は、委員会から様式第5号による検印票の交付を受けなければならない。

3 検印票の交付を受けた者が検印を受けようとする場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印を押すとともに、委員会に提出しなければならない。

4 検印を受けたポスターが制限枚数に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、提出者に返すものとする。

(文書図画の撤去命令)

第11条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画を撤去させる場合には、撤去命令書(様式第6号)を掲示責任者に交付してこれをしなければならない。

第5章 後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の表示

(証票)

第12条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の規定による委員会の交付する証票は、様式第6号の2による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第13条 令第110条の5第5項の規定による申請は、町長及び町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、様式第6号の3による証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄付等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、様式第6号の4による証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第14条 第7条の規定は、証票の再交付について準用する。

第6章 新聞広告掲載の手続

(新聞広告掲載の手続)

第15条 法第149条(新聞広告)第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書(様式第7号)を新聞広告をしようとする新聞を発行する新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

第7章 個人演説会

(開催の申出)

第16条 委員会は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定による個人演説会開催の申出を受理したときは、受付処理簿(様式第8号)により処理しなければならない。

(開催不能の通知)

第17条 委員会が令第114条(個人演説会の開催不能の通知)第1項の規定による通知をする場合は、様式第9号による。

(施設の管理者に対する通知)

第18条 令第115条(個人演説会の施設の管理者に対する通知)の規定により委員会がする通知は、様式第10号による。

(開催可否の通知)

第19条 令第117条(個人演説会開催の可否に関する管理者の通知)第1項の規定により管理者がする通知は、様式第11号によってしなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第20条 管理者は、令第118条(個人演説会の施設の使用予定表の提出)の規定によりあらかじめその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び納付すべき費用の額等の承認申請)

第21条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定により管理者が委員会の承認を求める場合は、様式第13号によらなければならない。

(開催申出の撤回)

第22条 候補者は、法第163条(個人演説会開催の申出)の規定により個人演説会開催の申出をしたのちこれを撤回しようとするときは、個人演説会開催申出の撤回届(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちに当該施設の管理者に通知する。

(候補者がする設備)

第23条 令第119条(個人演説会の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら個人演説会場(以下「会場」という。)に必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により会場を使用した場合においては、候補者は使用後直ちにあとかたづけをなし、管理者に引き渡さなければならない。

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第24条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第15号による。

(腕章)

第25条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第16号による。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により着用する腕章は、様式第17号による。

3 第2項の規定による腕章は、委員会において交付する。

(標旗及び腕章の交付等)

第26条 第5条(表示板の交付)第7条(表示板の再交付)第8条(表示板の返還)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧

(閲覧の請求)

第27条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関してなされた寄付及びその他の収入並びに支出の報告書(以下本章中「報告書」という。)の閲覧の請求は、法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第3項の期間内にしなければならない。

(閲覧の場所)

第28条 報告書は、委員会の事務を行う場所又は委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。

(閲覧の時期)

第29条 第27条の規定による請求及び前条の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第30条 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

第10章 選挙運動員等に関する実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第31条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額を、次のように定める。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割に相当する額

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道費、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶における選挙運動のために使用する者にあっては15,000円とする。

第11章 補則

(再立候補の場合における選挙運動の特例)

第32条 法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章を新たに交付しない。ただし、当該再立候補者がそれらを返還したものであるときは、その返還にかかるものを再交付するものとする。

(その他の選挙又は投票の場合)

第33条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)土地改良法(昭和24年法律第195号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)により法又は令を準用し、若しくはその例によることとされている選挙又は投票については、当該法令に特別の定めがある場合又は特別の措置を要する場合を除いては、この規程の例による。

(選挙長の告示)

第34条 選挙長のする告示は、委員会がする告示の例による。

(その他の措置)

第35条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成6年3月23日から施行する。

(平成11年3月1日選管規程第2号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成12年6月1日選管規程第2号)

この規程は、平成12年6月1日から施行する。

(平成31年3月1日選管規程第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年4月22日選管規程第1号)

1 この規程は、令和3年6月1日から施行する。

2 この規程による改正後の公職選挙執行規程は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙から適用する。

別表(投票区)

番号

投票区名

投票区の区域

1

矢坂投票区

字冷水岱 字坂本 字八坂台 字下袋丁場 字上如来瀬岱 字上野蟹子沢 字林の後 字下一の坂

2

粕毛投票区

字阿弥陀岱 字下モ岱 字春日野 字家の後 字真土 字真土上岱

3

米田投票区

字下萱沢 字上萱沢 字室岱 字上室岱 字上長瀞 字下長瀞 字上谷地 字谷地 字米田 字下根城 字上根城 字喜右エ門岱 字根城岱 字下室岱 宇南熊の岱 字中熊の岱 字上鴨助岱 字北熊の岱 字西熊の岱 字端家 字中逆巻 字上逆巻 字上長場内 字下長場内

4

大沢投票区

字嘉平岱 字川内沢 字杢ケ沢 字大落 字滝の沢出口 字夏峠沢 字向山下 字楢木坂 字館の下 字蕨台 字豊田 字町下 字荒川

5

藤琴投票区

字清水岱 字草苅野 字家の後 字鳥谷場 字中荒川 字藤琴 字町尻 字大関添 字三ツ谷脇 字馬坂 字前平 字沢尻 字石川原平 字大屋布 字院内岱 字萩の子岱 字出戸小比内 字相の図 字中嶋 字立間沢 字中小比内 字鳶岩

6

坊中・金沢投票区

字松倉 字木賊森 字一の渡 字下坊中 字里栗 字上坊中 字寺屋布 字田中 字出戸高石 字中高石 字上湯の沢 字突山下 字滝の沢 字金沢 字上茶屋 字里沢 字分作 字一の坂 字向真名子 字真名子 字横倉 字冷水

(平31規程2・一改、令3規程1・一改)

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公職選挙執行規程

平成6年3月23日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年3月23日 選挙管理委員会規程第3号
平成11年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年4月22日 選挙管理委員会規程第1号