○藤里町選挙公報の発行に関する規程
平成12年3月8日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤里町選挙公報の発行に関する条例(平成11年藤里町条例第29号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規程1・一改)
2 前項の申請を郵便によってする場合は、封筒の表面に「選挙公報掲載文申請」と朱書しなければならない。
(選挙公報の写真掲載)
第3条 前条の規定による選挙公報には、選挙ごとに候補者の写真を掲載するものとする。
2 写真は、最近撮影した上半身脱帽のもので、そのサイズは選挙ごとに適宜委員長において定めることとし、その裏面に氏名及び所属党派等を記載しなければならない。
(掲載文字の記載方法)
第4条 掲載文は、活字又はペンを用いて、黒色の色素により縦書で記載しなければならない。ただし、氏名欄内の氏名及びこれに付するふりがなに限り毛筆を用いて記載することができる。
2 掲載文は、活字とペンを混用して記載してはならない。
3 氏名欄には、候補者の氏名のほか所属党派等を記載することができる。
4 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットの文字、ふりがな(氏名欄中の候補者の氏名に付するものに限る。)、句点、読点、かぎ及びかっこ以外のものを使用して記載してはならない。ただし、図、イラストレーション及びこれらの類の使用はこの限りではない。
5 掲載文は、2以上の文字等をもって、他の文字記号等を表示するように記載してはならない。
(令元規程1・一改)
(選挙公報の写真印刷)
第5条の2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により印刷して作成するものとする。
(令元規程1・一改)
2 前項のくじを行う場所及び日時は、あらかじめ告示するものとする。
4 第1項のくじを行うときにおいては、立ち会おうとする候補者又は代理人がないときは、委員会の委員長が指定した者を立ち会わせることができる。
(掲載文の文字等の配置の変更)
第9条 掲載文が、その文字の配置の状況等によって、前条の規定による掲載欄に掲載できないときは、委員会の委員長において、その配置を変えることができる。
(選挙公報発行手続後の事故の場合の処理)
第10条 候補者が死亡し、候補者の届出が取り下げられ、又は候補者たることを辞した場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第91条「公務員となった候補者の取扱い」又は法第103条「当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例」第4項の規定に該当する場合を含む。)においても、選挙公報の発行手続に着手した後においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は中止しないことがある。
(掲載文の返還)
第11条 条例第3条の規定によって提出された掲載文はいかなる場合においても返還しない。
(選挙公報印刷の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に委員会の責めで誤りがあったときは、委員会の告示で正誤する。
(その他の措置)
第13条 この規程で定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。
附則
この規程は、平成12年3月8日から施行する。
附則(令和元年6月14日選管規程第1号)
この規程は、令和元年6月14日から施行する。





