○藤里町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づく藤里町の議会の議員及び長(以下「議会議員等」という。)の選挙における法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 議会議員等の選挙において、ポスター掲示場を設置する。

2 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所に前項のポスター掲示場を設置しなければならない。

3 前項のポスター掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)で定めるところにより算定する。ただし、委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ委員会の決議を得て、その総数を減ずることができる。

4 委員会は、第2項のポスター掲示場を設置したときは、直ちにそのポスター掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 議会議員等の選挙の候補者(以下「候補者」という。)は、ポスター掲示場の委員会が定めた区画に、告示した日から法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。

2 前項の場合において、候補者1人を掲示することができるポスター掲示場の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場は設置しないことができる。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、ポスター掲示場におけるポスター掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月5日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年9月22日 条例第30号

(昭和59年3月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年9月22日 条例第30号
昭和58年10月3日 条例第35号
昭和59年3月5日 条例第6号