○藤里町課設置条例

平成15年9月18日

条例第20号

藤里町課設置条例(平成8年藤里町条例第14号)の全部を改正する。

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する職務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

町民課

商工観光課

農林課

生活環境課

税務会計課

(平22条例10一改)(平25条例4一改)(改正・平20条例1)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員に関すること。

 議会及び町の行政一般に関すること。

 予算その他財政に関すること。

 行政改革に関すること。

 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 広報、統計及び情報化に関すること。

 広域行政に関すること。

 国際交流に関すること。

 財産の総括に関すること。

 国土調査に関すること。

 その他特命に関すること。

 他の課の所管に属しないこと。

(2) 町民課

 戸籍及び住民記録に関すること。

 国民健康保険及び医療制度に関すること。

 介護保険に関すること。

 社会福祉に関すること。

 交通安全に関すること。

 保健衛生に関すること。

 町民の要望及び相談に関すること。

 国民年金に関すること。

 歯科診療所に関すること。

 その他住民の健康と福祉に関すること。

(3) 商工観光課

 商業、鉱工業、水産業及び労働に関すること。

 観光に関すること。

 特産品の開発及び流通に関すること。

 自然保護に関すること。

 その他産業の振興に関すること。

(4) 農林課

 農業、畜産業及び林業に関する事項

 土地改良及び農地整備に関すること。

 農業委員会との調整に関すること。

 町有林及び町有原野に関すること。

 その他農林水産業の振興に関する事項

(5) 生活環境課

 生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること。

 道路、橋りょう及び河川に関すること。

 廃棄物及び塵芥処理に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 上下水道(農業集落排水及び合併浄化槽を含む。)に関すること。

 その他土木、生活環境の整備及び保全に関すること。

(6) 税務会計課

 税に関すること。

 会計に関すること。

(平25条例4一改)(平20条例1一改、平22条例10一改)

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日条例第10号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

藤里町課設置条例

平成15年9月18日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年9月18日 条例第20号
平成20年3月24日 条例第1号
平成22年9月24日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第4号