○藤里町課設置条例
平成15年9月18日
条例第20号
藤里町課設置条例(平成8年藤里町条例第14号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する職務を分掌させるため次の課を置く。
総務課
町民課
商工観光課
農林課
生活環境課
税務会計課
(平22条例10一改)(平25条例4一改)(改正・平20条例1)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員に関すること。
イ 議会及び町の行政一般に関すること。
ウ 予算その他財政に関すること。
エ 行政改革に関すること。
オ 重要施策の企画、調査及び総合調整に関すること。
カ 文書及び例規に関すること。
キ 広報、統計及び情報化に関すること。
ク 広域行政に関すること。
ケ 国際交流に関すること。
コ 財産の総括に関すること。
サ 国土調査に関すること。
シ その他特命に関すること。
ス 他の課の所管に属しないこと。
(2) 町民課
ア 戸籍及び住民記録に関すること。
イ 国民健康保険及び医療制度に関すること。
ウ 介護保険に関すること。
エ 社会福祉に関すること。
オ 交通安全に関すること。
カ 保健衛生に関すること。
キ 町民の要望及び相談に関すること。
ク 国民年金に関すること。
ケ 歯科診療所に関すること。
コ その他住民の健康と福祉に関すること。
(3) 商工観光課
ア 商業、鉱工業、水産業及び労働に関すること。
イ 観光に関すること。
ウ 特産品の開発及び流通に関すること。
エ 自然保護に関すること。
オ その他産業の振興に関すること。
(4) 農林課
ア 農業、畜産業及び林業に関する事項
イ 土地改良及び農地整備に関すること。
ウ 農業委員会との調整に関すること。
エ 町有林及び町有原野に関すること。
オ その他農林水産業の振興に関する事項
(5) 生活環境課
ア 生活環境の保全、環境衛生及び公害に関すること。
イ 道路、橋りょう及び河川に関すること。
ウ 廃棄物及び塵芥処理に関すること。
エ 住宅及び建築に関すること。
オ 消防及び防災に関すること。
カ 上下水道(農業集落排水及び合併浄化槽を含む。)に関すること。
キ その他土木、生活環境の整備及び保全に関すること。
(6) 税務会計課
ア 税に関すること。
イ 会計に関すること。
(平25条例4一改)(平20条例1一改、平22条例10一改)
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第10号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。