○藤里町事務決裁規程
平成19年9月12日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を図り、かつ、行政組織内部の責任の範囲を明らかにするため、事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 町長、町長の権限の受任者及び専決する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、町長の責任において常時町長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が的確な決裁をすることができるよう関係者と協議し、又は調整することをいう。
(5) 課長等 町長事務部局の課長、教育次長及び議会の事務局の長をいう。
(専決の根本基準)
第3条 事務の専決を認められた職員は、常によく上司の意図を体し、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断に陥ることなく、適切かつ公正に事務の処理をしなければならない。
(決裁の手続)
第4条 決裁の手続は、原則として当該事務の担当者が起案し、順次直属の上司の意志決定を受け、関係課の合議を経て決裁権者の決定を受けなければならない。
(平22訓令7・平25訓令10一改)
3 専決できる課長等が不在で急を要する場合にあっては、財政担当課長が代わって専決することができる。
(平20訓令1)
(財政担当課長への合議)
第6条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等の制定及び改廃に関すること。
(2) 予算外の補助金等の交付申請及び返還を伴う精算に関すること。
(3) 予算外の寄附金の採納に関すること。
(4) 税外収入金の不納欠損処分に関すること。
(5) 債権の徴収停止及び免除に関すること。
(6) 1件の予定価格が100万円以上の工事又は製造の請負契約の締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)及び解除に関すること。
(7) 1件の予定価格が100万円以上の物件の売買契約の締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)及び解除に関すること。
(8) 1件の金額が100万円以上の支出負担行為(工事若しくは製造の請負又は物件の買入れに係るものを除く。)に関すること。
(9) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項に関すること。
(歯科診療所長の専決事項)
第9条 歯科診療所長の専決できる事項は、藤里町営歯科診療所条例施行規則(昭和55年藤里町規則第5号)第3条に定めるとおりとする。
(専決の制限)
第10条 この規程に定める専決事項のうち、次の各号に掲げるものについては、その処理に当たって町長又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 重要又は異例に属すると認められる事項
(2) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(3) 新規の事項又は先例になると認められる事項
(4) 合議の整わない事項
(職員の専決)
第11条 この規程に定めない事項であって、その内容が軽易に属し、かつ専決事項に準ずると類推されるものには、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
(町長の決裁事項の代決)
第12条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長がその事項を代決する。
(副町長の決裁事項の代決)
第13条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは、課長がその事項を代決する。
(課長の専決事項の代決)
第14条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、係長がその事項を代決する。
(代決の制限)
第15条 重要又は異例に属する事項、新規の計画に関する事項、緊急に処理することを要しない事項及び上司があらかじめ指示した事項については前3条の規定にかかわらず代決することができない。
(代決後の処理)
第16条 代決した者は、代決した事項について速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。
2 前項の規定により後閲を受けようとするときは、その文書に代決及び後閲の表示をしなければならない。
(合議を受ける場合の準用)
第17条 前3条の規定は、合議を受ける者が不在である場合に準用する。
(補則)
第18条 この規定に定めるもののほか、事務の決裁に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月29日訓令第7号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日訓令第17号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第26号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月30日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
町長の決裁事項及び共通専決事項(一般事項)
番号 | 決裁(専決)事項 | 町長 | 専決権限を有する者 | |
副町長 | 課長等 | |||
1 | 町行政の総合計画及び運営方針の決定 | ○ | ||
2 | 行政組織及び職制に関すること。 | ○ | 計画 | |
3 | 町の配置分合、境界等に関すること。 | ○ | ||
4 | 議会の招集及び議案の提出 | ○ | ||
5 | 条例、規則及び訓令の制定、改廃等に関すること。 | ○ | ||
6 | 権限の委任 | ○ | ||
7 | 予算の編成に関すること。 | ○ | ||
8 | 基金の設置、管理及び処分に関すること。 | ○ | 管理 | |
9 | 起債及び借入金に関すること。 | ○ | ||
10 | 損害賠償に関すること。 | ○ | ||
11 | 負担金寄附 | ○ | ||
12 | 審査請求(町税に係るものを除く。)、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁 | ○ | ||
13 | 公印の制定及び改廃 | ○ | 保管 | |
14 | 叙位、叙勲、褒賞等の申請 | ○ | ||
15 | 儀式及び表彰に関すること。 | ○ | ||
16 | 重要な事業計画及び実施計画の決定 | ○ | ||
17 | 企業誘致等の推進及び計画決定 | ○ | ||
18 | 各課の重要な事業に関すること。 | ○ | 調整 | |
19 | 公の施設の設置及び廃止 | ○ | ||
20 | 不動産の取得、処分及び交換 | ○ | ||
21 | 普通財産の使用貸借契約の締結 | ○ | 更新のみ | |
22 | 行政財産の目的外使用許可 | 10日以上 | 2日以上10日未満 | 1日以内 |
23 | 職員の任用 | ○ | ||
24 | 職員の任免、分限、懲戒及び表彰その他人事に関すること。 | ○ | 昇格及び昇給の内申 | |
25 | 職員の配置 | ○ | 主査以下の弾力的運用 | |
26 | 職員の職制及び給与の決定 | ○ | ||
27 | 特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。 | ○ | ||
28 | 出張命令及び復命に関すること。 | 副町長、課長等の1日を超える場合、課長以外の職員の3日を超える場合 | 課長等の1日以内の場合及び職員の1日を超える場合及び非常勤特別職 | 職員の1日以内の場合 |
29 | 職員の服務免除及び休暇に関すること。 | 3日以上の病休 | 課長 | 職員 |
30 | 事務引継に関すること。 | 副町長 | 課長 | 係長以下 |
31 | 報告、進達及び副申に関すること。 | 特に重要なもの | ○ | 軽易なもの |
32 | 告示、公告、公表、申請、照会、諮問及び通知に関すること。 | 特に重要なもの | ○ | 軽易な申請、照会、回答及び通知 |
33 | 許可、認可その他行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | ○ | |
34 | 町税の滞納処分 | ○ | 督促 | |
(平28訓令20、令2訓令10・一改)
別表第2(第5条関係)
町長の決裁事項及び共通専決事項(財務事項)
番号 | 事項名 | 町長決裁事項 | 副町長専決事項 | 財政担当課長専決事項 | 主管課(次)長専決事項 | |
1 | 町の財政計画に関すること。 | 全ての事項 | ||||
2 | 継続費・逓次繰越及び事故繰越に関すること。 | 全ての事項 | ||||
3 | 歳入調定及び収入命令に関すること。 | 1 一時借入金 | 1 国・県支出金等口座振込されたもので収入後収入調定の必要なもの。 2 各会計繰入金 3 前年度繰越金 4 各種基金利子等 | 1 副町長・財政担当課長専決事項以外のもの。 2 歳入歳出外現金 | ||
4 | 国・県補助金等の交付申請、請求及び精算に関すること。 | 重要な事項 | 重要な事項を除く。 | |||
5 | 収入金の欠損処分、徴収停止及び免除に関すること。 | 全ての事項 | ||||
6 | 収入支出更正及び公金振替に関すること。 | 全ての事項 | ||||
7 | 歳入歳出配当に関すること。 | 全ての事項 | ||||
8 | 一時借入金に関すること。 | 全ての事項 | ||||
9 | 予算流用及び予備費充用に関すること。 | 1件の金額が10万円以上の予備費の充用のもの | 1 予算の項、目及び節の流用に関すること。 2 1件の金額が10万円未満の予備費の充用のもの | 1 節内流用に関すること。 2 人件費流用に関すること。 | ||
10 | 支出負担行為伺及び支出命令に関すること並びに資金前渡、概算払等の精算に関すること。 | 1 1件の金額が500万円以上の支出(副町長決裁以外のもの) 2 交際費の支出 | 1 1件の金額が100万円以上500万円未満のもの。 2 1件の金額が500万円以上の医療諸費、療養給付費、措置費、介護給付費、扶助費及び奨学金の各節 | 1件の金額が100万円以上で次のもの。 繰出金及び公課費 | 1 1件の金額が100万円未満のもの(交際費は除く。) 2 歳入歳出外現金の支出 3 報酬 | |
11 | 物品の受入及び払出しに関すること。 | 共通物品以外のもの | ||||
12 | 不用物品の処分に関すること。 | 予定価格100万円以上のもの | 予定価格50万円以上100万円未満のもの | 予定価格50万円未満のもの | ||
13 | 基金の受入通知及び払出しに関すること。 | 基金の払出しの全て | 基金の受入の全て | |||
14 | 寄附採納 | 50万円以上 | 5万円以上50万円未満 | 5万円未満 | ||
15 | 不動産の取得、処分及び賃貸借に関すること。 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||
16 | 歳入歳出外現金に関すること。 | 全ての事項 | ||||
17 | 工事物品の購入及び修繕 | 指名業者の決定 | 500万円以上2,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
予定価格の決定 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |||
検査報告書 竣工検査調書 工事出来高調書 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |||
工事施工に関すること。 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |||
着手届及び竣工届 | 500万円以上 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |||
備考
1 契約に関する事務については、当該契約に係る支出負担行為の専決区分による。
2 変更契約等により増減する場合の決裁区分は、変更後の金額の決裁区分による。
3 過誤納金の還付、過誤払金の決裁区分は、(3)歳入調定及び収入命令に関すること並びに(10)支出負担行為伺及び支出命令に関することの専決区分によるものとする。
別表第3(第6条関係)
各課共通専決事項
専決事項 | 専決権限を有する者 | |
副町長 | 課長 | |
行政財産の管理及び使用許可 | 許可 | 管理 |
職員の時間外勤務命令 | ○ | |
管理職特別勤務命令 | ○ | |
情報公開及び個人情報保護に関すること。 | 審査請求の処理 請求に対する決定 | ○ 第三者からの意見聴取等 決定期間の延長 |
文書の編集及び保存に関すること。 | ○ | |
保存文書の把握 | ○ (総務課長) | |
公簿及び公図の閲覧に関すること。 | ○ | |
諸証明に関すること。 | ○ | |
所管に属する車両の管理及び運行に関すること。 | ○ | |
各種統計調査の実施に関すること。 | 重要なもの | ○ |
諸調査に関すること。 | 重要なもの | ○ |
所掌に関する軽易な広報宣伝に関すること。 | ○ | |
軽易な事項の届出の受理及び処理に関すること。 | ○ | |
重要文書等の非常持出に関すること。 | ○ | |
回答文書 (特に重要なものを除く。) | 重要なもの | ○ |
(平28訓令20、令3訓令6・一改)
別表第4(第6条関係)
各課個別専決事項
課 | 専決事項 | 専決権限を有する者 | |
副町長 | 課長 | ||
総務課 | |||
(総務係) | |||
文書の収受、配布及び発送 | ○ | ||
議案の審査及び編成 | ○ | ||
条例、規則、その他例規の審査 | ○ | ||
例規集の編さん | ○ | ||
公印の保管及び持出使用許可 | ○ | ||
陳情及び請願の受付及び連絡調整 | 重要なもの | 軽易なもの | |
自衛官募集事務に関すること。 | ○ | ||
役場庁舎の管理 | ○(庁舎管理者) | ||
当直勤務命令 | ○ | ||
公用車(バス等)の管理及び使用許可 | ○ | ||
出勤簿の調整に関すること。 | ○ | ||
職員の営利企業等従事の許可 | ○ | ||
職員の欠勤 | ○ | ||
職員の福利厚生 | ○ | ||
職員の研修の計画及び実施 | ○ | ||
職員の組合休暇 | ○ | ||
職員の扶養親族の認定 | ○ | ||
職員の各種手当の認定 | ○ | ||
職員の身分証明 | ○ | ||
職員等の公務災害補償の認定及び申請 | ○ | ||
市町村職員共済組合、市町村総合事務組合及び市町村職員互助会に関する事務処理 | 重要なもの | 定例的なもの | |
町有財産の賃貸借契約の更新 | ○ | ||
町有財産の境界確認 | ○ | ||
公有財産の土地表示変更(更正)登記及び登記の嘱託 | ○ | ||
公有財産の災害共済加入 | ○ | ||
普通財産の管理 | ○ | ||
行政財産の記録管理 | ○ | ||
地籍調査事業 | 計画の協議・決定 実施計画 | ○ | |
町有地に係る車庫証明事務 | ○ | ||
臨時的任用職員の任用 | ○ | ||
(企画財政係) | |||
事務用共通物品購入に関すること。 | ○ | ||
土地利用改革及び規制に関すること。 | ○ | ||
国際交流に関すること。 | ○ | ||
電源交付金事業等に関すること。 | ○ | ||
公聴に関すること。 | ○ | ||
環境保全に係る総合調整に関すること。 | ○ | ||
広域行政の総合調整に関すること。 | ○ | ||
第三セクターに関すること。 | ○ | ||
事務改善計画の実施 | ○ | ||
電算及び事務能率に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
統計(人口動態を除く。)に関すること。 | ○ | ||
広報及び町のPR情報発信に関すること。 | ○ | ||
難視聴解消対策に関すること。 | ○ | ||
行政情報化に関すること。 | ○ | ||
町民課 | |||
(町民福祉係) | |||
戸籍及び住民登録の届出書又は申請書の受理に関すること。 | ○ | ||
戸籍及び住民票の謄、抄本の交付に関すること。 | ○ | ||
相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。 | ○ | ||
人口動態調査に関すること。 | ○ | ||
犯罪人名簿に関すること。 | ○ | ||
埋火葬許可に関すること。 | ○ | ||
転出入に伴う通知に関すること。 | ○ | ||
住民の諸届出及び諸申請書の受付に関すること。 | ○ | ||
年金の諸届出、裁定請求の審査及び年金証書の交付に関すること。 | ○ | ||
国民年金被保険者の異動に関すること。 | ○ | ||
交通災害共済加入に関すること。 | ○ | ||
出稼ぎ互助会に関すること。 | ○ | ||
身分身元に関する事務 | ○ | ||
身上調査照合に関する事務 | ○ | ||
既決犯罪事件通知に関する事務 | ○ | ||
交通災害等共済組合に関すること。 | ○ | ||
生活保護に関する事務 | ○ | ||
墓地に関すること。 | ○ | ||
療育手帳の交付に関すること。 | ○ | ||
介護保険保険被保険者の異動に関すること。 | ○ | ||
受診証の交付に関すること。 | ○ | ||
身体障害者割引証及び戦没者遺族の旅客運賃割引証の交付に関すること。 | ○ | ||
児童手当及び子ども手当、(特別)児童扶養手当及び児童福祉に関すること。 | ○ | ||
行旅病人及び行旅死亡人取扱に関すること。 | ○ | ||
敬老会に関すること。 | ○ | ||
(健康推進係) | |||
予防接種に関すること。 | ○ | ||
母子手帳の交付に関すること。 | ○ | ||
保健師の巡回に関すること。 | ○ | ||
国民健康保険被保険者の異動に関すること。 | ○ | ||
後期高齢者医療に関すること。 | ○ | ||
高齢者医療確保法による医療費支給に関すること。 | ○ | ||
福祉医療費支給に関すること。 | ○ | ||
犬の登録及び野犬の補かく届に関すること。 | ○ | ||
交通安全対策に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
町営歯科診療所に関すること。 | ○ | ||
農林課 | |||
(農業振興係) | |||
営農指導に関すること。 | ○ | ||
農業後継者育成指導に関すること。 | ○ | ||
農作物病害虫防除に関すること。 | ○ | ||
農薬使用安全対策に関すること。 | ○ | ||
土壌汚染防止対策に関すること。 | ○ | ||
農業関連資金に関すること。 | ○ | ||
農畜産物の加工及び流通に関すること。 | ○ | ||
中山間地域等直接支払交付金事業に関すること。 | ○ | ||
畜産経営及び技術指導に関すること。 | ○ | ||
牛の人工授精に関すること。 | ○ | ||
飼料生産基盤整備に関すること。 | ○ | ||
米の売渡し事務に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
農業振興地域の整備に関すること。 | ○ | ||
農業気象に関すること。 | ○ | ||
農業委員会との連絡調整に関すること。 | ○ | ||
藤里町農業総合指導センターに関すること。 | 重要なもの | ○ | |
農業関係団体及び部会に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
農業公社に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
(林業振興係) | |||
林野巡視に関すること。 | ○ | ||
火入れ許可に関すること。 | ○ | ||
牧野の使用許可に関すること。 | ○ | ||
林業団体に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
森林の病害虫(松くい虫)に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
林野火災の予防に関すること。 | ○ | ||
林産物の生産及び採集に関すること。 | ○ | ||
林業関係資金に関すること。 | ○ | ||
緑化推進委員会に関すること。 | ○ | ||
藤里町普通共用林野の運営に関すること。 | ○ | ||
商工観光課 | |||
(商工観光係) | |||
中小企業融資あっせんに関すること。 | ○ | ||
度量衡及び計量器に関すること。 | ○ | ||
内水面漁業に関すること。 | ○ | ||
「白神山地」の商標登録に関すること。 | ○ | ||
高齢・障害・求職者雇用支援機構の事業に関すること。 | ○ | ||
雇用の促進及び労働に関すること。 | ○ | ||
第三セクター等へ委託した事業の管理運営指導に関すること。 | ○ | ||
商工、観光及び漁業関係団体に関すること。 | ○ | ||
観光施設の使用許可に関すること。 | ○ | ||
観光宣伝及び誘客に関すること。 | ○ | ||
生活環境課 | |||
(環境整備係) | |||
修路夫、工事監督及び補助者の指揮監督に関すること。 | ○ | ||
土木工事による交通制限に関すること。 | ○ | ||
建築許可申請書の経由に関すること。 | ○ | ||
道路、橋梁等の資材の管理に関すること。 | ○ | ||
指名参加願及び変更書類に関すること。 | ○ | ||
上・下水道の計画及び整備に関すること。 | ○ | ||
水道及び下水道使用料の賦課に関すること。 | ○ | ||
水道の加入申込み、使用水量認定及び給水装置諸変更に関すること。 | ○ | ||
下水道の加入申込み、諸変更に関すること。 | ○ | ||
(生活環境係) | |||
建設機械の管理、使用及び貸付けに関すること。 | ○ | ||
街灯の管理に関すること。 | ○ | ||
水防及び資材の管理に関すること。 | ○ | ||
廃棄物処理施設の管理に関すること。 | ○ | ||
環境衛生に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
公害対策に関すること。 | 重要なもの | ○ | |
防災計画及び防災会議に関すること。 | ○ | ||
消防に関すること。 | ○ | ||
住宅使用料の賦課に関すること。 | ○ | ||
除排雪に関すること。 | ○ | ||
税務会計課 | |||
(税務会計係) | |||
町税の申告の受理に関すること。 | ○ | ||
町税の賦課徴収並びに諸資料の調査及び収集に関すること。 | ○ | ||
土地及び家屋の異動通知の受理に関すること。 | ○ | ||
課税物権の届出及び廃止の受理に関すること。 | ○ | ||
固定資産課税台帳の縦覧決定及び告示 | ○ | 縦覧許可 | |
町税に係る審査請求 | 決裁及び決定 | ○ | |
地方税法の規定による犯則取締りに関すること。 | 告発及び通告 | ○ | |
税務証明交付申請 | ○ | ||
督促状の発付に関すること。 | ○ | ||
口座振替納付に関する事務 | ○ | ||
各種標識の発行に関すること。 | ○ | ||
県民税の調定報告 | ○ | ||
(平20訓令1、平22訓令7、平23訓令2、平23訓令17、平28訓令20、令2訓令10・一改)