○藤里町農業委員会に対する事務委任に関する規則
平成19年3月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務の一部を藤里町農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に対し委任する事務は、次に掲げるところによる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項から第3項まで、第8項及び第9号の規定による農地の転用の許可等(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るものを除く。)に関する事務
(2) 農地法第5条第1項及び第4項、同条第3項において準用する同法第4条第2項及び第3項並びに同法第5条第5項において準用する同法第4条第9項の規定による農地等の転用のための権利の移動の許可等(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地及びその農地と併せて採草放牧地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合の権利の移動に係るものを除く。)に関する事務
(3) 農地法第18条第1項及び第3項の規定による農地等の賃貸借の解除等の許可等に関する事務
(7) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託された業務に関する事務
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第11号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。