○藤里町役場防火対策規程

昭和56年10月24日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 防火管理機構(第3条―第11条)

第3章 火災予防(第12条―第15条)

第4章 災害防ぎょ(第16条)

第5章 教育訓練(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、藤里町役場における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は別に定めのある場合のほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 防火管理機構

(防火対策委員会)

第3条 防火管理について、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

第4条 委員長には副町長があたり、会計管理者、課長、事務局の長及び防火について必要な職員若干名をもって構成し、委員長がこれを委嘱する。

(平19訓令5改正)

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及び実践についての審議

(2) 防火に関係ある諸規程の検討

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) 防火思想の普及及び高揚

(6) その他防火に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。

(専門部)

第7条 委員会には、必要に応じて専門部を設け、特定事項を審議させることができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営についての必要事項は、委員会の協議を経て委員長が別に定めることができる。

(防火管理責任組織)

第9条 常時の火災予防について、徹底を期するため防火管理者をおき、その下に防火責任者その他の責任者をおく。

2 前項の防火責任者を決定したときは、その職氏名を防火責任者氏名表示札(別記様式)に表示し、適当な場所に掲示しておかなければならない。

3 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。

4 防火管理の組織及び任務分担は、別表第1の定めるところによる。

(防火管理者の任務)

第10条 防火管理者は、職員に対して消火器の設置箇所及び取扱い方法その他火災防止に関する事項を周知するとともに常に火災発生の防止に努めなければならない。

2 防火管理者は、随時消火器の火災予防設備を点検して常に最良の状態を保持しなければならない。

3 職員は、防火管理者及び防火責任者の火気取締に関する指示を厳守しなければならない。

(自衛消防責任組織)

第11条 火災その他事故発生時の被害を最小限度にとどめるため、消防隊長を最高の責任者として、その下に消防副隊長をおき、その下に班長及び班員をおく。

2 前項の規定による自衛消防の組織及び任務分担は、別表第2の定めるところによる。

第3章 火災予防

(改善措置並びに記録の保持)

第12条 火災予防に関し改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。

2 点検検査結果は、そのつど記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 建物内外において臨時に火気を使用する場合は、防火責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受ける場合は、消火器等の交付を受けそれぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物内外において喫煙禁止の指定をした場所では、禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 構内外において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出し、若しくは危険物関係施設、電気施設若しくは火気使用施設を新設、移転若しくは改修をするときは、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 構内の諸設備について、火気警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

第4章 災害防ぎょ

(防ぎょ)

第16条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第11条に定める自衛消防組織の編成により、委員会が定める消火、警報及び避難計画により担当任務の遂行にあたるものとする。

第5章 教育訓練

(防火教育)

第17条 職員は進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するように努力しなければならない。

(消火訓練)

第18条 有事に際し被害を最小限にとどめるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとし、その実施基準は次のとおりとする。

(1) 基本訓練 消火、通報及び避難 1回以上

(2) 総合訓練 1回以上

(連絡事項)

第19条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

2 連絡事項については、次によるものとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) その他防火管理についての必要事項

この訓令は、昭和56年11月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月9日訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年8月1日訓令第5号)

この訓令は、平成10年8月1日から施行する。

(平成16年1月21日訓令第2号)

この訓令は、平成16年1月21日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日訓令第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日訓令第18号)

この訓令は、令和3年5月24日から施行する。

別表第1

防火管理責任組織

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別表第1

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(平16訓令2・全改)

別表第2

自衛消防組織

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(平16訓令2全改・平19訓令5改正)

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藤里町役場防火対策規程

昭和56年10月24日 訓令第5号

(令和3年5月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 務/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和56年10月24日 訓令第5号
昭和57年3月31日 訓令第2号
平成5年3月9日 訓令第1号
平成10年8月1日 訓令第5号
平成16年1月21日 訓令第2号
平成19年3月20日 訓令第5号
令和3年5月24日 訓令第18号