○藤里町役場庁舎当直規程
平成19年6月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、藤里町役場庁舎の当直に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当直勤務)
第2条 職員(以下「当直員」という。)は、休日及び勤務時間外における事務処理及び庁内取締のため当直勤務に服さなければならない。
(当直の種類及び勤務時間)
第3条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当直の勤務時間は、退庁時刻から翌日の登庁時刻までとする。休日にあっても通常日と同様とする。
(2) 日直の勤務時間は、通常日の登庁時刻から退庁時刻までとする。
3 当直員は、勤務時間終了後であっても事務の引継を完了するまでは、勤務を続けなければならない。
(当直勤務の命令)
第4条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第1号)により当直勤務の命令を行い遅くとも当直前日まで本人にその旨通知しなければならない。
2 当直は、輪番制とし職員1人をもってあてる。
(当直勤務の変更)
第5条 病気、事故その他やむを得ない事由のため当直することができない者は、あらかじめ総務課長に当直勤務命令の変更を申し出て承認を受けなければならない。
(当直勤務の免除)
第6条 次の各号の一に該当する者は、当直勤務を免除するものとする。
(1) 女子(日直勤務を除く。)
(2) 採用後1月を経ない者
(3) 健康診断の結果要注意の指示を受けた者
(4) その他当直勤務に服することが適当でないと認められる者
(当直員の任務)
第7条 当直員は、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 庁舎の保全及び取締りに関すること。
(2) 文書、電報、小包、小荷物、物品等の受付に関すること。
(3) 文書等及び物品の保管に関すること。
(4) 庁舎内外の用務連絡及び来訪者との応接に関すること。
2 当直員は、前項の職務を遂行するため、勤務中の職員を指揮又は監督することができる。
3 当直員は、当直勤務遂行上やむを得ない場合のほかは、勤務中みだりに庁舎を離れてはならない。
4 防火器具及び防火施設並びに各室その他施錠等に絶えず留意し、不完全な箇所又は異常を認めたときは、適宜の処置をとらなければならない。
(庁舎の保全及び取締り)
第8条 当直員は、所定の時間に庁舎を巡視して、火気の取締り、清掃の適否、窓及び扉の開閉等を点検し、事故の防止に努めなければならない。
(簿冊及び物件の引継)
第9条 当直員は、総務課長又は先番者から次の簿冊及び物件の引継を受け、勤務が終ったときは、文書等引継簿(様式第3号)により総務課長又は次番者に引き継ぐものとする。
(1) 公印及び鍵
(2) 当直規程
(3) 郵便切手
(4) 保管受託文書等
(5) 文書整理簿
(6) 公印使用簿
(7) 当直日誌(様式第2号)
(8) 職員名簿
(9) 文書等保管受託簿
(10) 電信符号表
2 当直室には、次の諸表等を備えつけておくものとする。
(1) 町内見取図
(2) 庁内見取図(消火器設置箇所)
(3) 郵便電信料明細表
(4) 電話番号簿
(5) 火気取締責任者名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
(文書等の処理)
第10条 当直員は、当直勤務中に収受した文書及び物品について、次の各号により処理するものとする。
(1) 収受した文書及び物件は、総務課長又は次番者に引き継ぎ、電報、電話、速達等のうち急を要するものについては、直ちに関係者に連絡すること。
(2) 書留文書、電報及び物件は、当直日誌によって処理すること。
(3) 保管を委託された文書は、当直日誌により処理すること。
(巡視時間)
第11条 当直員は、当直中おおむね次の時間に庁舎等を巡視しなければならない。
(1) 宿直
第1回 午後6時から午後7時までの間
第2回 午後9時から午後10時までの間
第3回 会議等のため夜間庁舎内を使用したときは使用後1時間から2時間までの間
(2) 日直
第1回 午後9時から午後10時までの間
第2回 正午から午後1時までの間
第3回 午後3時から午後4時までの間
2 前項の規定にかかわらず、土曜日の宿直にあっては、午後3時から午後4時までの間においても巡視するものとする。
(非常事態の処理)
第12条 当直員は、火災その他の非常事態が発生したとき、又はそのおそれのあるときは、臨機の処置を講ずるとともに、町長、副町長、総務課長等に急報し、警戒を厳重にしなければならない。
(当直日誌)
第13条 当直員は、当直中取り扱った事項及び庁舎内外の状況等を当直日誌に記入し、勤務時間終了後速やかに総務課長へ提出し、検閲を受けなければならない。ただし、勤務時間の終了が日曜日又は休日にあたるときは、直ちに次番者へ引き継ぎ、出勤後速やかに検閲を受けなければならない。
(委任規定)
第14条 この訓令に定めるもののほか、当直に関し必要な事項は総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。


