○公用車使用及び私用自動車の公務使用について

昭和60年3月26日

訓令第3号

1 公用車による旅行

各課に配属されている公用車は、町内外で使用する場合は従来のとおり運転日誌により所属長の裁可を受けて使用する。

総務課に配属される主として町外用の公用車は、使用簿に記入のうえ総務課長の裁可を得て使用する。

(令3訓令20・一改)

2 私用自動車の公務使用

私用自動車を公務に使用することは原則として認めない。ただし、公用車の空きがなく、営業車の利用が著しく高額になる場合又は緊急等の止むを得ない場合は、命令権者は職員の運転歴等を勘案して職員に私用自動車を使用しての出張を命ずることができる。この場合において、当該車両が自賠責保険及び任意共済又は保険で対人5,000万円以上、対物200万円以上に加入していることを要件とする。

3 旅行命令簿の記入

旅行命令を受けるときは、旅行命令簿の備考欄に「公用車使用」又は「私用自動車使用」と明記するとともに、私用自動車使用の場合は別に定める私用自動車使用伝票に記入し、総務課長の裁可を得て使用すること。

4 旅費の支給

公用車及び私用車の使用者に対しては、公用車及び私用車を使用した分を除いた旅費を支給するものとし、同乗者も同様とする。

(令8訓令7・一部改正)

5 私用自動車の借上料

私用自動車の使用については借上形式とし、借上料を使用者の請求により支払うものとし、使用料は別に定める指定地標準距離表により1キロメートル当り20円、冬期(11月から3月31日まで)22円とする。

6 出張中の事故の取扱い

(1) 職員が過失により事故を起した場合

公用車による事故は当該職員に故意又は重大な過失がある場合を除き公務災害で扱うものとし、被害者に対する損害賠償については町が賠償するものとする。

私用自動車の場合、公務災害で扱うが、対人又は対物の損害賠償は当該車両の共済或いは保険をもって処理するものとし、その範囲を超える部分については町で賠償するものとする。

なお、車両の自損事故は特別な場合を除き当事者の負担とする。

(2) 町の求償権

事故が職員の故意又は重大な過失によるものである場合、町はその職員に対して求償権を有するものである。

(3) 職員が被害を受けた場合

公務災害補償については公用車による事故に準じて扱うが、私用自動車の損害賠償請求については、職員が加害者に請求するものであること。なお、この請求行為は公務とみなす。

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日訓令第20号)

この訓令は、令和3年6月9日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

公用車使用及び私用自動車の公務使用について

昭和60年3月26日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 務/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和60年3月26日 訓令第3号
令和3年6月9日 訓令第20号
令和8年4月1日 訓令第7号