○藤里町公用車管理規程
平成15年6月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、公用車の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公用車の使用)
第2条 公用車は、藤里町行政組織規則(平成19年藤里町規則第20号)第2条に規定する課の課長(以下「課長」という。)が、次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 公人としての職務の執行のため必要があるとき。
(2) 公益的な職務の執行のため必要があるとき。
(3) 職員がその職務の執行のため必要があるとき。
(4) 公益的な来客等の送迎又は移動のため必要があるとき。
(5) その他特に必要と認められるとき。
(令3訓令21・一改)
2 公用車を運行、管理する課長(以下「運行管理者」という。)が特に必要と認めるときは、議会事務局及び各行政委員会(以下「議会等」という。)において、公用車を使用することができる。
(使用の申込み)
第3条 課長は、公用車を使用しようとするときは、別に定めるところにより運行管理者に申し込まなければならない。
2 前条第2項の規定により議会等において公用車を使用するときは、当該議会等に関する事務を所掌する長(以下「長」という。)が申込みをするものとする。
(使用の決定)
第4条 運行管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、配車計画を立て、速やかに使用の可否を決定しなければならない。
(使用の制限)
第5条 運行管理者は、災害その他の緊急事態により必要があると認めるときは、公用車の使用の決定を取り消し、又はその使用を制限することができる。この場合において、運行管理者は、別に定めるところにより、当該申込みをした課長及び長にその旨を通知するものとする。
(委任規定)
第6条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理に関し必要な事項は、運行管理者が定める。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月9日訓令第21号)
この訓令は、令和3年6月9日から施行する。