○藤里町公用車整備管理規程
平成18年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づく規程であり、自動車の安全運行を維持するために必要な点検整備、これを確実に行わせる任に当たる整備管理者の職務権限等について定め、もって車両の安全の確保と効率的運用を図ることを目的とする。
(整備管理者の職務)
第2条 整備管理者は、町長と常に連携を図り、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画等について協議するものとする。
2 整備管理者は、日常点検の安全な実施を図るため、車両管理状況について、毎月1回以上町長に報告するものとする。
3 整備管理者は、毎月1回以上運行管理者と連絡をとり、車両管理状況について報告を受けるとともに、必要に応じて運行管理者に指示をするものとする。
(運行管理者の職務)
第3条 各課長等は、整備管理者の指示により、運行管理者として整備管理者の職務を代行する。ただし、第6条に規定する運行の可否の決定その他の職務を代行するに当たって疑義を生じた場合及び故障又は事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に報告し、その指示に従うものとする。
(権限と職務)
第4条 整備管理者は、規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか、この規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有するものとする。
第5条 整備管理者は、次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は運転者、運行管理者及び取扱責任者(以下「運転者等」という。)に実施させること。
(2) 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について、その実施方法を定め、それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 日常点検及び定期点検のほかに必要とされる点検を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 前各号に掲げる点検結果から必要と判断された整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画を定めること。
(7) 点検整備記録簿その他の記録簿を保管すること。
(8) 車庫の点検管理をすること。
(9) 前各号に掲げる業務を処理するため、運転者等の指導監督をすること。
(車両管理の範囲)
第6条 整備管理者は、使用の本拠の位置で使用する全ての公用車について前条の職務を遂行するものとする。
(日常点検)
第7条 整備管理者は、公用車の安全運行を確保するため、運行開始前に、点検基準による日常点検を自ら実施するか、運転者等に実施させなければならない。
(日常点検実施の徹底)
第8条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、点検の方法等について運転者等に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検結果の報告等)
第9条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者等に対し、その結果を所定の点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、その結果を所定の点検表に記入するものとする。
(日常点検結果の確認)
第10条 整備管理者は、日常点検の結果について、点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。万一、車両の安全運行に支障を来す不良箇所があったときは、直ちに町長と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。
(定期点検整備)
第11条 整備管理者は、公用車の安全運行の確保と効率的使用を図るため、定期点検整備計画を立て、これを確実に実施しなければならない。
2 定期点検整備の種類は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条の定期点検整備とする。なお、車両の使用状態等により、整備管理者が必要があると認めたときは、適宜、自主点検等の点検整備を実施するものとする。
(点検整備の記録及び保管管理)
第12条 点検整備の実施結果は、記録簿に所定の事項を記入し、保管管理するものとする。
2 点検整備記録簿は、当該車両に据え置かなければならない。
3 日常点検に係る点検整備記録簿については1年間以上、定期点検に係る点検整備記録簿については自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に定める期間以上、これを保管するものとする。
(臨時整備)
第13条 整備管理者は、点検整備を確実に実施させ、臨時整備をなくするよう努めなければならない。やむなく発生した故障に対しては、発生年月日、故障(作業)内容、走行キロ、使用部品等について記録の上、原因を把握した上で、再発防止に努めるものとする。
(車両故障事故)
第14条 整備管理者は、車両故障事故が発生した場合には、町長と連絡をとり、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。
2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両故障事故が発生した場合には、町長へ報告するものとする。
(車両成績の把握等)
第15条 整備管理者は、各車両の走行キロ、燃料消費率、油脂消費率、部品費、稼働率等を把握し、これらを活用して車両の効率的使用と性能の維持向上に努めるものとする。
(資材の管理)
第16条 整備管理者は、部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。
(点検設備等の管理)
第17条 整備管理者は、点検整備、洗車に必要な施設及び公用車の保管場所の管理を行わなければならない。
(整備管理者の研修)
第18条 整備管理者は、その職務の遂行上必要な実務及び技術の向上に努めなければならない。
(職員の指導教育)
第19条 整備管理者は、点検整備等整備管理者の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者等及び職員に対して、必要に応じ指導教育を行うものとする。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。