○町有施設等の管理業務等の委託について
平成12年10月1日
訓令第15号
藤里町及び藤里町教育委員会が管理する施設等の宿日直、清掃、巡視等の管理業務や車両運行業務等を条例又は規則で定めるところにより、個人等に委託するときは、次に定める事項によるものとする。
1 各種業務の委託契約に係る受託者の年齢基準(上限)を原則として満70歳とする。ただし、車両の運転業務等の場合は原則として満65歳とする。なお、いずれの年齢に達した場合も、最初の3月31日までは契約期間を有するものとする。
2 契約を更新するときにおいて、満70歳又は満65歳を超えることとなったときは、原則として、契約の更新は行わないものであること。ただし、町長が特に認める場合にあっては、満73歳までを最大延長年齢とし、車両運行業務等の場合は、満70歳までを最大延長年齢として契約できるものとする。
3 受託者の募集にあたっては、公募制を原則とする。
4 委託契約書を作成し、業務の内容、委託の期間、委託金額、委託料の支払日委託の条件等を明確に示すこと。
5 会計年度独立の原則から一の年度の契約書において、自動更新条項は設けないものであること。
6 委託契約に係る業務遂行中の受託者の事故については、町は一切の責めを負わないものであること。
7 受託者の起因による車両事故の補償等については、自動車損害賠償責任保険のほか町が任意に加入している全国自治協会町村有自動車損害共済業務規約に定める範囲内で補償する。
8 受託者の故意又は重大な過失による事故等については、町はその受託者に対し求償権を有するものとする。
9 各種業務の委託に係る事務手続(契約を除く。)は、毎年2月末日までに起案処理しておくものとする。
10 この訓令に定めのないものについては、契約又は雇用にあたって町長と協議をし、決定するとともに必要な事項は契約書に明確に示すものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。