○藤里町行政改革推進要綱
平成12年7月24日
訓令第12号
藤里町行政改革推進要綱(平成7年藤里町訓令第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 未来へつなぐ行財政基盤の確立と行政サービスの質の改革を実現するため、藤里町行政改革推進本部(以下「本部」という。)並びに藤里町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。
(平24訓令13・一改)
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
2 懇談会は、藤里町の行政改革の推進について必要な事項を諮問に応じ審議し、建議するものとする。また、大綱策定後も計画期間中は存続し、改革事項の実施状況の監察及び必要な改革事項の助言にあたるものとする。
(組織及び任期)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(1) 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
(2) 本部員は主幹、各課長、議会事務局長及び教育次長をもって充てる。
2 懇談会の委員は、15人以内とし、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。
3 本部長以下本部員及び懇談会の委員の任期は4カ年とする。ただし、本部長以下本部員は第1項の職を離れたときは退任し、同じく後任者は前任者の残任期間とする。
懇談会の委員で団体又は職域の代表の職をもって任命された委員も同様とする。
(本部長、副本部長、会長及び副会長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、懇談会を代表し会務を総理する。
5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部及び懇談会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が、懇談会に関し必要な事項は会長が、それぞれ定めるものとする。
附則
この訓令は、平成12年7月24日から施行し、平成16年3月31日をもって廃止する。
附則(平成20年11月28日訓令第11号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行し、平成24年3月31日をもって廃止する。
附則(平成24年11月1日訓令第13号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行し、平成28年3月31日をもって廃止する。