○藤里町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年11月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事務事業、又は職員に対する不当要求行為等を未然に防止するとともに、本町としての統一的な対応方針等を定めることにより、当該事案に適切に対応し、もって、職員の安全と事務及び事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由がなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により機関紙・図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 正当な手続によることなく、作為、又は不作為を求める行為

(6) 書面、街頭宣伝活動等により町の業務を妨害するおそれのある行為

(7) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに職員等の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) その他前各号に準じる行為

(対策委員会)

第3条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対応を講じるため、藤里町不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員長、副委員長及び委員で組織する。

3 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充てる。

(平19訓令7改正)

4 委員は、教育長、教育次長、町民課長、生活環境課長、農林課長及び商工観光課長をもって充てる。

(平22訓令10、平23訓令7・一改)

5 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員会は、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を求めることができる。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の所掌事務)

第4条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する町長への報告

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等に関する対応方針の策定及び事後措置の協議検討

(4) 不当要求行為等に対する対策を講じること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、若しくはそのおそれがあると認められるとき、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属係長に報告しなればならない。

2 所属係長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令若しくは排除又は警察への通報等必要な措置を講じ、所管する課長等を通じ委員会に連絡するとともに、その都度、速やかに不当要求行為等発生報告書(別記様式)により委員会に報告しなければならない。

3 委員長は、直ちに不当要求行為等の事実関係調査、実態把握、対応体制及び対応方針等の協議を行い、委員会に諮らなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、毅然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、既定の対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する職員が必要な措置を講じることができるものとし、直ちに委員会に報告しなければならない。

4 対応内容については、その都度、速やかに所属係長及び所管する課長等を通じ委員会に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日訓令第10号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月18日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

画像

藤里町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年11月30日 訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 務/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年11月30日 訓令第8号
平成19年3月20日 訓令第7号
平成22年9月29日 訓令第10号
平成23年3月18日 訓令第7号