○藤里町規則の形式を左横書きに改正する規則
平成17年3月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、この規則の施行の際現に公布されている規則(以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存規則の形式は、次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存規則における右方はこの規則による改正後の既存規則(以下この項において「改正後規則」という。)における上方とし、既存規則における上方は改正後規則における左方とする。
(2) 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。) | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3けたごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。) |
2 | 号番号として用いられている漢数字 | 左右を括弧で囲んだ算用数字 |
3 | 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
4 | 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を括弧で囲んだ五十音順による片仮名 |
5 | 表を細分するために用いられる文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 |
6 | アラビア数字による項番号を付した項 | |
7 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
8 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
9 | 左記 | 下記 |
10 | 上欄又は上段 | 左欄 |
11 | 中段 | 中欄 |
12 | 下欄又は下段 | 右欄 |
13 | 「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」、「ツ」「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」(促音又はよう音として用いられているものに限る。) | 「っ」、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ッ」、「ャ」、「ュ」及び「ョ」 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、町長が別に定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、既存の規則の左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。