○藤里町長の職務代理者を定める規則
昭和37年1月11日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、藤里町長の職務を代理する職員を次のように定める。
藤里町職員 淡路博之
(平19規則4改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 藤里村長の職務代理者を定める規則(昭和30年藤里村規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和38年5月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月22日規則第10号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和60年10月15日規則第13号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成2年4月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第3号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。