○藤里町長の職務代理者を定める規則

昭和37年1月11日

規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、藤里町長の職務を代理する職員を次のように定める。

藤里町職員 淡路博之

(平19規則4改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 藤里村長の職務代理者を定める規則(昭和30年藤里村規則第3号)は、廃止する。

(昭和38年5月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月22日規則第10号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和60年10月15日規則第13号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成2年4月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第3号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

藤里町長の職務代理者を定める規則

昭和37年1月11日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 務/第2節 代理・代決
沿革情報
昭和37年1月11日 規則第3号
昭和38年5月22日 規則第8号
昭和39年3月9日 規則第9号
昭和48年10月31日 規則第15号
昭和49年6月22日 規則第10号
昭和60年10月15日 規則第13号
平成2年4月6日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第9号
平成11年4月1日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年12月1日 規則第10号
平成19年3月20日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第3号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第7号