○藤里町文書管理規程

平成19年9月12日

訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第17条)

第3章 起案及び文書の作成(第18条―第24条)

第4章 文書の回議、決裁及び回覧(第25条―第31条)

第5章 文書の発送(第32条―第37条)

第6章 文書の分類及び製本(第38条―第41条)

第7章 文書の保存(第42条)

第8章 文書の廃棄(第43条・第44条)

第9章 補則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書事務を迅速かつ正確に処理し、その効率的な運営を図るため、藤里町における文書の取扱い及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの基本)

第2条 文書の取扱いは、全て正確かつ迅速に取扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に行われるように努めなければならない。

(総務課長の職務)

第3条 総務課長は、この訓令に定める文書事務が適正に行われるよう必要に応じ各課の文書事務を調査し、又は適正に処理されるよう指導しなければならない。

(課長の職務)

第4条 課長は、それぞれの課における文書の管理を統括する。

(文書管理者及び文書主任)

第5条 課に文書管理者及び文書主任を置く。

2 文書管理者は、課長をもってこれに充て、文書主任は各係長とする。

3 文書管理者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の処理状況の点検及び保管状況の指導改善に関すること。

(2) 文書の審査、文書の分類及び保存年限の決定に関すること。

(3) 文書の保管及び廃棄に関すること。

(4) 行政手続、情報公開及び個人情報保護に関すること。

(5) 課の保存文書の管理に関すること。

(6) 文書の収受、起案、保存、廃棄等の事務を一元的に管理する情報処理システム(以下「文書管理システム」という。)の運用に関すること。

(平28訓令20・一改)

4 文書主任は、文書管理者の事務を補佐する。

(文書公開の禁止)

第6条 文書は、課長以上の職にある者の指示又は承認がなければ、これをみだりに他人に示し、又はその写しを与えてはならない。

(文書取扱いの原則)

第7条 文書の取扱いは、責任を明らかにして確実かつ迅速に行い、汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

2 文書の汚損が甚だしいときは、適宜の方法により補修し、常に文書の内容が明らかであるようにしておかなければならない。

(秘密保持の原則)

第8条 秘密文書は、特に細密な注意を払って取り扱い、部外の者又は当事者以外の者の目にふれる箇所に放置してはならない。

2 秘密文書を保管又は保存する必要がなくなったときは、焼却又はその部分を切断する等適切な方法を講じなければならない。

(文書の記号及び番号)

第9条 収受文書、起案文書及び発信文書には、記号及び番号を記入しなければならない。

2 文書の記号は、「藤発」又は「藤収」を用いるものとし、「藤発」又は「藤収」の「藤」の次に課名の頭文字を付することとする。

(平28訓令20・一改)

3 文書の番号は、法令等により別に定めのあるもののほか、各課等において文書管理システムにより年度を通じた一連番号を付すものとする。

(平28訓令20・一改)

4 前項の規定にかかわらず、軽易な文書は「号外」として処理することができる。

5 条例、規則及び規程並びに議案の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受及び配布)

第10条 本庁に到達した文書及び物品は、総務課において収受し、次の各号に定めるところにより速やかに処理されなければならない。また、町で収受すべきでないものがあるときは、総務課長は、返却、転送その他必要な措置をとらなければならない。ただし、主管課に直接到達した文書等又は主管課が電子メールの送受信を行うことができる端末装置、地方公共団体相互間を電子的に接続する行政機関専用のネットワーク(以下「総合行政ネットワーク」という。)若しくはファクシミリを介して受信した文書は、当該主管課において収受するものとする。

(1) 文書(親展文書を除く。)のうち、配布先が特定できるものにあっては封をしたまま、その他のものにあっては開封し主管課を確認した上で仕分し、主管課に配布すること。ただし、軽易(発信元及び発信先が係又は担当になっているもの等)なものは、そのまま受付印を押し、主管課長に配布することができるものとする。

(2) 文書の受付は、主管課において文書管理システムにより処理すること。ただし、文書管理システムによる受付処理が適当でないと認められる場合は、文書整理簿(様式第1号)により処理することができるものとする。この場合、文書整理簿には、収受番号、到達月日、発信先(課係)名、件名、発信元文書記号番号、発信者名を記入し、当該受付文書には、受付印(様式第2号)を押して受付番号及び収受年月日を記入すること。

(3) 前号の規定で、特に重要なものについては、その重要度に応じ、町長、副町長及び総務課長の閲覧を経るものとする。

(4) 親展及び秘文書は、開封せず親展文書整理簿(様式第3号)に記載し、あて名人に交付すること。

(5) 経由文書は、文書経由簿(様式第4号)に記載し、第1号の例により主管課長に交付すること。

(6) 現金、有価証券その他の金券は、特殊文書収受簿(様式第5号)に記入し、会計管理者に送付した上で、受領印を徴すること。

(7) 書留文書小包及び物品は、特殊文書収受簿(様式第5号)に記載し、あて名人に交付すること。この場合において、配達業者からの受領控に受領番号を記入し、同控を保管すること。

(8) 審査請求、訴訟、入札書その他収受の日時を確認する必要のある文書は、その欄外又は封筒に収受年月日及び時刻を記載し、直ちに主管課長に交付すること。

(9) 電報は、普通又は親展の区分に従い、電報受理簿(様式第6号)に記載のうえ直ちにあて名人に交付すること。

(10) 個人あての郵便物については、町長あてのものは総務課長に、その他のものはそれぞれの名あて人に交付すること。ただし、その文書が公務に属するものであるときは、第2号の規定により処理すること。

(11) 前各号に掲げる文書以外の文書及び物品の処理については、総務課長がそのつど定めること。

(平28訓令20・一改)

(収受手続を経ていない文書)

第11条 収受の手続を経ていない文書でその手続を要するものを受取った者は、これを総務課に回付し、前条の手続を受けなければならない。

(執務時間外の到達文書の収受)

第12条 執務時間外に到達した文書及び物品で、総務課長が引継ぎを受けたものは、第10条の規定により処理しなければならない。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第13条 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき又は公務に関し特に必要と認められるときに限り、郵便切手受払簿(様式第7号)に所定の事項を記載して、その未納又は不足料金を納付して収受することができる。

(文書収受の特例)

第14条 総務課長は、次の各号に掲げる文書については、第10条の規定にかかわらず、主管課において処理させることができる。

(1) 証明書の発行に係る申請書

(2) 施設の使用許可申請書

(3) 物品及び工事関係諸届書

(4) 前各号に定めるもののほか、総務課長が認めた申請書及び届書

第15条 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届出書及び申請書には、第10条の規定にかかわらず、この規程で定める受付印を押してはならない。

(電磁的記録の受信等)

第16条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主管課長は特別の事情があると認めるときは、フロッピーデイスク、光デイスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

3 主管課長は、情報処理システムを利用して課に到着し、又は前項の規定により受領した電磁的記録のうち収受が必要と認めるものについては、直ちに印字出力し、第10条第2号の規定により処理しなければならない。

(平28訓令20・一改)

(収受文書の処理)

第17条 収受文書の処理は、担当する主管課の課長の責任とする。文書の供覧については、文書処理票(様式第9号)を用いて回覧しなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書は、当該各号に定めるところにより回覧することができる。

(1) 作成した文書で定期的又は軽易なもの 各課等で定める用紙による処理

(2) 収受した文書で軽易なもの 当該文書の余白により処理

(3) 前2号に掲げるもの以外の文書で別に定めるもの 別に定める処理

(平28条例20・一改)

2 主管課長は、前項の収受文書については、担当係長を経由のうえ回覧し、担当係長は回覧が終了したときは、速やかに当該文書を担当者に交付するものとし、起案を要しない文書については、係員をして整理保存させなければならない。

(平28訓令20・一改)

3 重要又は異例に属する文書は、速やかに上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。

第3章 起案及び文書の作成

(起案の方法)

第18条 文書の起案は、起案決議票又は起案用紙(様式第8号)を用い、別に定めるもののほか公用文例(別記様式第1)により平易、明確に行わなければならない。ただし、定例的なもので一定の帳票で処理できるもの、起案の要件を満たすもの又は収受された文書に基づいて処理する文書でその事案を当該文書の余白に記載して処理できるものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による方式で処理する場合においては、当該起案者は、文書管理システムに件名、分類番号その他の必要事項を記録するものとする。

3 次の各号に掲げる文書については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める手続により処理することができる。

(1) 軽易な事案に関する文書又は常例的な文書 施行する文書案に処理印(様式第19号)を押して起案すること。

(2) 別に定められた帳票を用いる定期報告等 当該帳票に処理印を押して起案すること。

(平28訓令20・一改)

(決裁区分等の表示)

第19条 起案者は、決裁区分、保存期間、文書分類記号、公開非公開の区分、起案年月日及び起案者の所属職氏名を起案用紙(様式第8号)の所定の欄に記入するとともに、取扱上の注意、施行区分又は公印等の欄に該当する項目がある場合は、当該項目を表示しなければならない。

2 起案者は、収受した文書に基づいて起案する場合は、前項に規定する事項に加え、収受年月日並びに第9条で定める文書の記号及び文書収受番号を起案用紙(様式第8号)の所定欄に記入しなければならない。

3 第1項で定める決裁区分の表示は、次の各号に定めるところによる。

(1) 回議文書

 町長決裁のもの (甲)

 副町長限りのもの (乙)

 課長限りのもの (丙)

(2) 支出負担行為伺、請求書及び支出調書並びに契約に関する文書

 町長決裁のもの (甲)

 副町長限りのもの (乙)

 総務課長限りのもの (総)

 課長(総務課長を除く。)限りのもの (丙)

4 機密文書の起案は施行上の注意欄に「秘」を表示し、主管課長及び係長又は起案者(以下「主管課」という。)が自ら携行するか、又は封筒に入れる等機密が洩れないようにしなければならない。

(特殊取扱いの表示)

第20条 回議案で期限のあるものはその期日を、内容の重要なものは「重要」、例規に属するものは「例規」と、施行上特殊取扱いを要するものは「電報」「親展」「速達」「書留」「配達証明」等を施行上の取扱欄に記入しなければならない。

2 急を要するものについては、取扱上の注意欄に「至急」を表示しなければならない。

(文書の書式)

第21条 文書は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。

(1) 法令の規定により縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署が縦書きと定めたもの

(3) 祝辞、表彰状その他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きとすることが適当と認めたもの

(参考書類等の添付)

第22条 起案者は、必要に応じ、参考となる事項を記載した書類その他関係書類を起案する文書に添付しなければならない。

2 収受文書に基づいて処理した起案文書には、必ず当該収受文書を添付しなければならない。

(文書の発信名義)

第23条 事務の委任を除くほか、官公庁への照復、町民への回答、公示、公告事項等は、全て町長名義をもってしなければならない。ただし、次に掲げる事案は、課長名義をもってすることができる。

(1) 都道府県の課長その他これに準ずる者に発する文書で軽易なもの

(2) 官公署に発する文書で軽易なもの

(3) 市町村長に発する文書で軽易なもの

(4) 本庁の課長、施設機関の長及び行政委員会の事務局長等あての文書で軽易なもの

(5) 町の附属機関に発する文書で軽易なもの

(6) その他前各号に掲げる文書に準ずる軽易なもの

(法規文、公示文及び令達文の種類)

第24条 法規文、公示分及び令達文(以下「法規文等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 法規文

条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、条例の名で公布するもの

規則 地方自治法の規定に基づき、規則の名で公布するもの

(2) 公示文

告示 法令等の規定に基づいて広く一般に公示するために発するもの

公告 一定の事項を広く一般に公表するために発するもの

(3)  

訓令 所属機関又は所属職員に対して、職務上必要な事項について命令するために発するもの

指令 個人又は団体等からの申請、願い出、請求等に対し、特定の事項を指示し、命令し、又は許可、認可等の行政処分を行う場合に発するもの

達 行政機関が特定の者に対し、その権限に基づいて、一方的に一定の事実を命じ、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取消す等の場合に発するもの

通達 所属機関又は所属職員に対し、一定の事実又は意思を通知するもの

2 前項の法規文等には、暦年ごとに一連番号を付し令達番号簿(様式第10号)に記載しなければならない。

第4章 文書の回議、決裁及び回覧

(回議)

第25条 起案した文書(以上「起案文書」という。)は、起案者から順次上司に回議しなければならない。ただし、秘密又は急施を要する事案及び特に命ぜられた事案に関する起案文書については、この限りでない。

2 起案文書で特に重要なもの又は特に急いで処理する必要があるものは、持参して回議しなければならない。

(回議中の訂正)

第26条 起案文書中の金額その他重要な箇所を回議中に訂正した者は、その箇所に認印しなければならない。

(回議案の合議)

第27条 回議案で他課に関係あるものはそれぞれ関係課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課長は、直ちに同意又は不同意の決定をするように努め、合議事項に関して異議があるときは、主管課長と協議し、なお協議が整わないときは、上司の決裁を受けるものとする。

3 事案の趣旨が変更され、又は廃案となったときは、その旨を記載するとともに関係課長へ通知しなければならない。

(文書の審査)

第28条 文書主任は、起案文書が決裁を受ける前に、その形式、用字、用語、簿冊分類、保存期間等を審査しなければならない。

(決裁時の処理等)

第29条 起案者は、決裁を終了した起案文書(以下「原議」という。)の所定欄に文書記号及び文書番号並びに決裁年月日を記入するとともに、文書整理簿(様式第1号)に必要な事項の記録をしなければならない。

(施行の中止及び保留)

第30条 起案者は、決裁を受けた後、新たな事態が発生したことにより施行を中止し、又は保留しなければならないときは、新たにその旨を起案し、当該施行を中止し、又は保留しようとする事案に係る原議を添えて決裁を受けなければならない。

(回覧)

第31条 担当者は、収受した文書のうち当該文書に基づく起案を要しない文書については、当該文書に処理印を押し、必要事項を記入の上、課長等に回覧しなければならない。

2 担当者は、軽易な事案で電話又は口頭により処理したものを記録する必要がある場合は、起案用紙に必要な事項を記入した上、課長等に回覧するものとする。

第5章 文書の発送

(清書、校合及び回付)

第32条 発送を要する文書は、主管課において浄書校合し、文書整理簿(様式第1号)に処理経過を記載した上で、公印を押し封入のうえ午後3時までに総務課に提出しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

2 清書をする用紙の規格は、原則として日本工業規格A列4番縦長型とする。

(施行年月日)

第33条 起案者は、文書を発送した日又は事案を処理した日を事案の施行年月日として、原議の所定欄に記載しなければならない。

(公印の押印)

第34条 文書を発送し、又は発行しようとするときは、総務課長の承認を得たうえで公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書にあっては、公印の押印を省略することができる。

(1) 秋田県に発する文書で電子メールにより発送できる文書

(2) 町の機関に発する文書(特に重要な文書を除く。)

(3) 町の機関以外に発する次の文書

 往復文書(法令等により押印を要するものとされている文書その他特に重要な文書を除く。)

 挨拶文書

(4) 通知、照会、回答等の文書で特に軽易なもの及び総務課長が公印を省略することが適当と認める文書

(文書の発送手続)

第35条 文書を総務課において発送するときは、次の各号によらなければならない。

(1) 郵送は、原則として料金後納郵便物内訳簿(様式第12号)を用いて処理するものとする。ただし、これにより難いときは、この限りでない。

(2) メール便による場合は、原則としてメール便内訳簿(様式第13号)を用いて処理するものとする。

(電子メール又はファクシミリ等による発送)

第36条 電子メール又はファクシミリによる発送は、主管課において行うものとする。この場合において、第33条第1項の規定による文書整理簿への記載は、文書主任が行うものとする。

2 電報を発信する場合は、電報発信簿(様式第14号)を用いて処理するものとする。

(直渡し)

第37条 文書を名あて人等に直接渡すときは、原議の所定欄に直渡しである旨を表示しなければならない。

2 直渡しに係る文書が重要なものであるときは、文書送達簿(様式第15号)に所定の事項を記入のうえ、当該文書の名あて人等が受領した旨を示す署名又は押印を受けなければならない。

第6章 文書の分類及び製本

(文書の分類)

第38条 文書管理者は、文書分類表(別表第1)により、文書を分類して管理しなければならない。

2 同一事件で2以上の分類に関係する文書は、最も関係の深いものに区分する。

(文書の製本)

第39条 文書は、主務課において分類別に簿冊に綴り込んで製本するものとする。

(文書の整理)

第40条 文書は、常に整理し、重要なるものは非常災害時に際し、いつでも持出しのできるようあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(文書の保管)

第41条 簿冊は、その完結年度の翌年度の3月31日まで、課の書架等に保管しておかなければならない。

2 文書の保管は主管課長とする。ただし、主管課長は、毎年度末日現在の全ての簿冊(1年以上保存を要しないものを除く。)について、保存文書台帳(様式第16号)を作成し当該年度の3月31日、総務課長に提出しなければならない。

第7章 文書の保存

(文書の保存年限)

第42条 文書の保存期間の種別は、永年、10年、5年、1年又は1年未満とし、別表第2に定める基準により区分する。

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 保存年限の計算は、暦年によるものは完結した日の属する翌年の1月1日から、会計年度によるものは完結した日の属する年度の翌年の4月1日から起算するものとする。

第8章 文書の廃棄

(保存簿冊の廃棄)

第43条 主管課長は、保管している簿冊の保存期間が経過したときは、速やかに当該簿冊を廃棄するものとする。

(廃棄又は期間延長の記帳)

第44条 文書を廃棄したとき、又は保存年限を延長したときは、保存文書台帳にその旨を記入しなければならない。

第9章 補則

(委任規定)

第45条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は総務課長が別に定める。

(簿冊、用紙等の様式)

第46条 文書の管理に関する事務は、別に定めるもののほか次に掲げる簿冊及び用紙によって処理するものとする。

(1) 文書整理簿(様式第1号)

(2) 受付印(様式第2号)

(3) 親展文書整理簿(様式第3号)

(4) 文書経由簿(様式第4号)

(5) 特殊文書収受簿(様式第5号)

(6) 電報受理簿(様式第6号)

(7) 郵便切手受払簿(様式第7号)

(8) 起案決議票・起案文書(様式第8号)

(平28訓令20・一改)

(9) 文書処理票(様式第9号)

(平28訓令20・一改)

(10) 令達番号簿(様式第10号)

(11) 料金後納郵便物内訳簿(様式第11号)

(12) メール便内訳簿(様式第12号)

(13) 電報発信簿(様式第13号)

(14) 文書送達簿(様式第14号)

(15) 保存文書台帳(様式第15号)

(16) 条例規則台帳(様式第16号)

(17) 議事整理簿(様式第17号)

(18) 寄附者名簿(様式第18号)

(19) 処理印(様式第19号)

(平28訓令20・一改)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1 文書分類表(第39条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

A 総務

1 総務全般

一般

町制・記念

議会招集

例規図書







2 行政組織

一般

機構改革

事務改善

職務権限

電算

情報公開

個人情報




3 秘書

一般

儀式

表彰

町長会

資産公開







4 文書

一般

収受発送

町史

公印

文書管理

公告式

公表




5 法制

一般

法令通達

訴訟








6 企画

一般

計画

地域振興

情報化

国際交流

交通政策

土地行政

広域行政

例規図書

男女共同

7 広報公聴

一般

広報

公聴








8 統計

一般

国勢調査

経済統計

産業統計

労働統計

社福統計

教文統計

施設統計

企業統計


B 人事

1 人事全般

一般

人事制度

定員管理

職員団体

事務引継

例規図書





2 任免

一般

採用

昇任

降任

異動

退職






3 給与

一般

報酬

給与

手当

源泉徴収







4 服務

一般

勤務時間

休暇

賞罰







5 福利厚生

一般

共済

互助会

公務

災害

安全

衛生






6 研修

一般










C 財務

1 財務全般

一般

例規図書









2 財政

一般

財政計画

財政調査

財政公表







3 予算決算

一般

予算

決算








4 出納

一般

収入

支出

一時借入







5 税外収入

一般

交付税

町債

交付金等







6 財産

一般

土地建物

車両

基金

地籍調査






D 税務

1 税務

一般

減免

例規図書








2 町民税

一般

普通徴収

特別徴収

法人







3 固定資産税

一般

土地評価

建物評価

償却資産







4 諸税

一般

軽自動車税

たばこ税

入湯税







5 国保税

一般










6 徴収

一般

滞納整理

納税組合








E 民生

1 民生全般

一般

町民相談

交通安全

防犯

自衛隊

出稼ぎ

例規図書




2 戸籍住民

一般

戸籍

住民記録

外国人登録

印鑑

既決犯罪関係

地縁団体




3 援護

一般

遺族援護

戦没者

軍人恩給







4 社会福祉

一般

民生委員

社会福祉協議会

生活保護







5 老人福祉

一般

在宅福祉

施設福祉

介護保険

老福センター






6 身障者福祉

一般

在宅福祉

施設福祉








7 児童・母子等福祉

一般

保育

身障害児

児童手当

母子等福祉






8 国民年金

一般










F 消防防災

1 消防全般

一般

例規図書









2 消防

一般

消防団

火災予防

災害記録

施設






3 防災

一般

水防

災害

施設







G 保健衛生

1 衛生全般

一般

例規図書









2 予防衛生

一般

予防

検診

保健指導







3 母子衛生

一般

保健指導









H 医療

1 医療全般

一般

例規図書









2 福祉医療

一般

資格

診療報酬

給付







3 国民健康保険

一般

財政

国保連合会

資格

診療報酬

給付

退職者医療

保健事業



4 老人保健

一般

財政

国保連合会

資格

診療報酬

給付





5 歯科診療所

一般

財政

診療

施設







I 環境

1 環境全般

一般

例規図書









2 生活環境

一般

公害対策

塵芥処理

廃棄物処理







3 環境衛生

一般

墓地

食品獣疫








4 水道

一般

計画

整備

施設

財政






5 下水道

一般

計画

整備

施設

財政






6 集落排水

一般

計画

整備

施設

財政






7 保全

一般

自然保護

鳥獣保護

緑化推進







J 産業

1 産業全般

一般

例規図書









2 農政

一般

経営改善

稲作

畑作果樹

特産

山振計画

構造改善

農振計画

農業資金

施設

3 農業土木

一般

ほ場整備

広域農道

災害復旧







4 畜産

一般

振興

施設








5 林業

一般

防駆除

造林冶山

林道

災害復旧






6 水産

一般

振興









7 商工

一般

振興

商工資金

施設







8 観光

一般

振興

施設








N 建設

1 建設全般

一般

業者登録

例規図書








2 道路橋梁

一般

建設

占用申請

用地

維持管理






3 河川

一般

建設

占用申請

用地

維持管理






4 災害復旧

一般

建設

用地








5 住宅

一般

計画

建設

用地

維持管理






K 教育

1 教育全般

一般

教育委員会

公印

表彰

収受発送

公告式

教育財産

人事

例規図書


2 学校教育

一般

就学学齢措置

学校保健

スクールバス

奨学金

研究研修

語学指導

学校給食

施設管理

各種行事

3 幼稚園

一般

預かり保育

施設管理








4 保育園

一般

一時保育

延長保育

施設管理







5 次世代育成支援

一般

学童保育

子育て支援センター

ひとり親援助

すこやか子育て支援






6 社会教育

一般

生涯学習

青少年育成

文化振興

社会教育

施設管理





7 社会体育

一般

体育振興

施設管理








8 文化財

一般

文化財

天然記念物

郷土史

郷土芸能






9 公民館

一般

図書室









L 議会

1 議会

一般

事務局

議員履歴簿

定例会会議録

臨時会会議録

協議会

意見書決議書




M 委員会

1 選挙管理委員会

一般

選挙人名簿

選管委員履歴簿

検察審査委員

政治資金

選挙





2 監査委員

一般

監査員履歴簿

監査報告書








3 農業委員会

一般

委員会議事録

農地法新制

農用地利用集積

非農地証明願

選挙人名簿

農業公社




4 固定資産評価審査委員会

一般










別表第2 文書保存期間基準(第42条関係)

文書保存期間基準

種別

区分

永年

10年

5年

1年

例規

・条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関する文書




・条例、規則等の解釈及び運用方針等に関する文書で重要なもの

・条例、規則等の解釈及び運用方針等に関する文書で永年保存を要しない文書



・令達及びその関係文書

・令達及びその関係文書で永年保存を要しない文書

・令達及びその関係文書で軽易なもの


議会

・町議会議案、議会報告書及び議会会議結果並びに条例及び予算等の議決に関する文書

・町議会に関する文書で永年保存を要しない文書


・町議会に関する文書で軽易な文書

町行政の基本方針等

・町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定及び変更に関する文書

・事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの

・事業の計画及び実施に関する文書

・事業の計画及び実施に関する文書で軽易なもの

・配置分合、境界変更及び名称の変更に関する文書




・町の組織の設定及び改廃に関する文書




行政行為

行政事務一般

・許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書で法律関係が10年を超えるもの

・許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書で法律関係が5年を超え10年以下のもの

・許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書で法律関係が1年を超え5年以下のもの

・許可、認可、免許、承認その他の行政処分に関する文書で法律関係が1年以下のもの

・統計、調査、研究等に関する文書、統計表、年報等で特に重要なもの

・統計、調査、研究等に関する文書、統計表、年報等で永年保存を要しないもの

・統計の基礎資料




・会議等に関する文書で特に重要なもの

・会議等に関する文書

・告示及び公告に関する文書で重要なもの


・告示及び公告に関する文書


・諮問、答申等に関する文書で重要なもの


・諮問、答申等に関する文書


・陳情、請願等に関する文書で重要なもの


・陳情、請願等に関する文書

・陳情、請願等に関する文書で軽易なもの

・往復文書のうち将来の例証になると認められる特に重要なもの

・往復文書で特に重要なもの

・往復文書で重要なもの

・往復文書



・監査及び検査に関する文書で重要なもの

・監査及び検査に関する文書

・印鑑に関する文書




人事、服務、給与、福利厚生等

・町長、副町長その他重要な職の事務引継に関する文書




・特別職等の任免に関する文書




・叙位、叙勲及び褒章に関する文書

叙位、叙勲及び褒章に関する内申書



・表彰に関する文書で重要なもの

・表彰に関する文書で永年保存を要しないもの



・職員の任免、分限、懲戒その他の人事異動発令に関する文書





・職員の服務に関する文書で重要なもの

・職員の服務に関する文書

・職員の服務に関する文書で軽易なもの

・職員の給与及び旅費に関する文書で重要なもの

・職員の給与及び旅費に関する文書


・職員の給与及び旅費に関する文書で軽易なもの

・公務災害補償に関する文書で重要なもの

・公務災害補償に関する文書





・職員の福利厚生に関する文書で重要なもの

・職員の福利厚生に関する文書

・職員の研修に関する文書で重要なもの


・職員の研修に関する文書

・職員の研修に関する文書で軽易なもの



・臨時職員の任免に関する文書


訴訟等

・訴訟及び審査請求その他の争訟に関する文書で重要なもの


・訴訟及び審査請求に関する文書



・損失補償及び損害賠償に関する文書で重要なもの

・損失補償及び損害賠償に関する文書


財務等

・公有財産及び国有財産の取得に関する文書




・公有財産及び国有財産の管理及び処分に関する文書で重要なもの

・公有財産及び国有財産の管理及び処分に関する文書

・公有財産及び国有財産の管理及び処分に関する文書で軽易なもの


・工事の執行に関する文書で重要なもの(設計図書を含む。)

・工事の執行に関する文書(設計図書を含む。)

・工事の執行に関する書類



・予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書

・予算、決算、出納その他の財務会計に関する文書で軽易なもの

・予算、決算、出納その他の財務会計に関する基礎資料

・町債の借入に関する文書で重要なもの

・町債の借入に関する文書



・法律関係が10年を超える貸付金、補助金、利子補給金、債務保証契約及び損失補償契約に関する文書

・法律関係が5年を超える貸付金、補助金、利子補給金、債務保証契約及び損失補償契約に関する文書(永年保存を除く。)




・町税その他公課に関する文書



・契約に関する文書で重要なもの


・契約に関する文書で期間が終了しているもの

・契約に関する文書で期間が終了し、当該契約が既に更新されているもの

その他

・町政の沿革に関する文書




・町史の資料となる文書




・官報及び町広報

・広報及び公聴に関する文書で重要なもの

・広報及び公聴に関する文書


・帳簿、台帳、名簿等で重要なもの


・帳簿、台帳、名簿等で永年保存を要しないもの

・帳簿、台帳、名簿等で軽易なもの



・月報、日報、日誌等

・月報、日報、日誌等で軽易なもの




・各種試験の願書及び答案

前各号共通

・前各号に掲げる文書に類する文書その他永年保存が必要と認められる文書

・前各号に掲げる文書に類する文書その他10年保存が必要と認められる文書

・前各号に掲げる文書に類する文書その他5年保存が必要と認められる文書

・前各号に掲げる文書に類する文書その他1年保存が必要と認められる文書

1年未満

・個人が作成する軽易な文書、メモ類

・保存を必要としない文書

(平28訓令20・一改)

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(平28訓令20・一改)

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(平28訓令20・一改)

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(平28訓令20・一改)

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藤里町文書管理規程

平成19年9月12日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成19年9月12日 訓令第17号
平成28年4月1日 訓令第20号