○藤里町公印規則
昭和53年12月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 藤里町の公印については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(公印の名称及び管理者)
第2条 公印の名称及び管理者は、次のとおりとする。
名称 | 号数 | 管理者 |
町長印 | 2、3 | 総務課長 |
〃 | 6 | 町民課長 |
〃 | 1 | 教育委員会 事務局次長 |
証明専用町長印 | 町民課長 | |
町長代理助役印 | 1、2 | 総務課長 |
町長職務代理者印 | 〃 | |
助役印 | 助役 | |
収入役印 | 収入役 | |
登記専用町長印 | 生活環境課長 | |
総務課長印 | 総務課長 | |
藤里町印 | 〃 | |
役場印 | 〃 | |
副町長印 | 副町長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
町長印(賞状等用) | 総務課長 |
(平25規則10一改)(平16規則2全改・平19規則6一改・平23規則4一改)
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、様式第1号による公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載しなければならない。
3 公印は、確実に管理し、保管場所のほかに持ち出してはならない。ただし、特別な場合などほかに持ち出し使用するときは、様式第2号による公印携行伺簿に必要事項を記載し、当該公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、町長の承認を得て総務課長が取り扱う。
2 廃止により使用しなくなった旧公印は、総務課長が引き継ぎ、廃止の日から起算して3年間保存しなければならない。総務課長は、この期間が経過した後において焼却その他の方法により、旧公印を廃棄しなければならない。
3 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日その他必要な事項を告示する。
(事後の届出)
第5条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て町長に届け出なければならない。
(印影の印刷)
第6条 公印は、納入通知書、納税通知書、証明書、証票等で多量に発行又は交付する場合に限り、様式第3号による印影の印刷承認申請書により管理者の承認を受けて印影又は縮少したものを印刷することができる。
(電子計算機による公印)
第7条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、管理者の承認を受けて、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(平24規則5)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年11月6日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月9日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月30日規則第11号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成16年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月20日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
公印の形状(ミリメートル)
町長印 | 証明専用町長印 | 町長代理助役印 | 町長職務代理者印 |
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助役印 | 収入役印 | 登記専用町長印 | 総務課長印 |
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藤里町印 | 役場印 | 副町長印 | 会計管理者印 |
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町長印(賞状等用) | |||
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(平25規則10一改)
備考 書体は、適宜とする。
(平19規則6追加)















