○藤里町印鑑条例

昭和56年3月21日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録をすることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録をすることができる。

2 前項に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録をすることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平12条例7・一部改正)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録をしようとする者は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、登録しようとする印鑑を押印した代理人選任届(委任の旨を証する書面)を添えなければならない。

3 未成年者が印鑑の登録を受けようとするときは、法定代理人の同意書を添えなければならない。

4 前項の同意書には、印鑑登録をしてある印鑑を押印しなければならない。

(事実の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号のいずれかによって当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書

(2) その他本人であることを確認できる事実

2 前項に掲げるもののほか、登録申請の事実については、文書その他町長が適当と認める方法により申請者に対し、照会して確認するものとし、照会の日から起算して10日を経過しても回答のないときは、当該申請を受理しないものとする。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもってこれを登録するものとする。

(印鑑の登録拒否)

第6条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、その印鑑の登録を拒否することができる。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせて表していないもの。ただし、名については、漢字、ひらがな又はカタカナに替えられているものを除く。

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ20ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 著しく毀損し、摩滅し、又は縁のないもの

(6) その他町長が適当でないと認めたもの

2 前項第1号第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録事項)

第7条 町長は、印鑑の登録申請に基づき審査のうえこれを受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日及び性別

(2) 印影

(3) 登録番号及び登録年月日

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表している印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(5) その他必要と認める事項

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(登録事項の変更)

第9条 印鑑の登録を受けている者が、印鑑登録原票の記載事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録記載事項変更届書に登録証を添えて町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、町長に対して登録証の再交付を申請することができるものとする。

2 前項により登録証の再交付の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対し直接に登録証を交付するものとする。ただし、登録証に記載されている登録番号が判読されないときは、再交付をしないものとする。

(登録証の亡失届)

第11条 印鑑の登録を受けている者が登録証を亡失したときは、直ちに町長に対して書面をもって届出なければならない。

2 前項の届出を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

3 第1項の届出を未成年者が行う場合は、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。

(登録の廃止)

第12条 印鑑の登録を受けている者が印鑑の変更及び紛失、盗難、毀損等により登録を廃止しようとするときは、登録証を添えて書面でしなければならない。

2 前項の申請を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

3 第1項の届出を未成年者が行う場合は、第3条第3項及び第4項の規定を準用する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消するものとする。なお、本人の届出以外で町長が抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、当該印鑑登録を抹消し、このことを本人に通知するものとする。

(1) 印鑑の登録を受けている者が印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(2) 印鑑の登録を受けている者が登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 印鑑の登録を受けている者が転出したとき。

(4) 印鑑の登録を受けている者が死亡又は失踪宣告を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録されている印鑑が第6条第1項第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の左欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人が印鑑登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された、事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書を発行する機能を有するものをいう。)により印鑑登録証明書の交付を申請し、交付を受けることができる。

(令5条例20・一改)

3 町長は、第1項及び第2項の申請があったときは、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出したもの又は電子複写機によって印鑑登録原票を複写し作成したもの)により証明する。

(令5条例20・一改)

4 第2項及び第3項の規定にかかわらず停電等やむを得ない事由により、写しによる印鑑登録証明書を交付することができない場合は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申出により、その登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

(証明の拒否)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する調査)

第16条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項により調査を行うときは、関係人に対し事情を聴取し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票及び関係書類を法令の規定により請求される場合を除き、閲覧に供することができない。

(藤里町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、藤里町行政手続条例(平成8年藤里町条例第24号)第2章第3章及び第4章の2の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(印鑑条例の廃止)

2 藤里町印鑑条例(昭和48年藤里町条例第7号。以下「旧条例」という。)は、この条例の施行と同時に廃止する。

(経過規定)

3 改正後の印鑑条例(以下「新条例」という。)施行の際現に旧条例の規定により届出をしている印鑑については、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の届出をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑登録証の交付を申請した場合においては登録番号を付し新規に登録したものとし登録証を交付する。)は効力を有する。

(登録の消除)

4 施行日前に旧条例の規定に基づいて印鑑を登録している者で、施行日以後に新条例の規定に基づいて印鑑の登録証の交付を受けない者は、施行日から1年を経過したときは、登録を消除する。

(平成8年9月19日条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成24年6月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の藤里町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑の登録を受けている外国人住民であって、施行日において印鑑の登録をうけることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合においては、印鑑登録抹消通知書により当該登録者に通知するものとする。

3 施行日の前日において旧条例の規定に基づき印鑑の登録をうけている外国人住民であって、施行日においてもなお印鑑登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年3月11日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年11月5日から適用する。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月13日条例第11号)

この条例は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町印鑑条例

昭和56年3月21日 条例第13号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和56年3月21日 条例第13号
平成8年9月19日 条例第24号
平成12年3月6日 条例第7号
平成24年6月18日 条例第9号
平成27年3月11日 条例第7号
令和元年12月10日 条例第20号
令和元年12月10日 条例第24号
令和4年12月13日 条例第11号
令和5年9月13日 条例第20号