○地区連絡員設置に関する条例
昭和37年3月26日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、藤里町連絡員(以下「連絡員」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町行政を住民に円滑迅速に浸透撤底させて、地方自治の振興を図るために各地区及び町内(以下「地区」という。)に連絡員を設置するものとする。
(地域及び名称)
第3条 連絡員の設置する地域、名称は、別表のとおりとする。
(地区規模)
第4条 地区の規模は、集団地においては50世帯以内とし、これを超えるときは、地区の希望により分割するものとする。
(定数)
第5条 連絡員の定数は、各地区1名とする。ただし、世帯数30世帯以上の地区は、2名とすることができる。
(選任方法)
第6条 連絡員の選任は、地区住民の推薦により町長が任命する。
(交代)
第7条 連絡員は、任期満了するときは、任期満了の日の10日前に、新任者を地区から推薦して、町長に届け出なければならない。
2 町長は、連絡員が欠け、地区から推薦のないときは、臨時代行者を指定することができる。
(職務)
第8条 連絡員は、地区内の親睦融和を図り、次の職務を行うものとする。
(1) 町の軽易な伝達事項を地区住民に周知させ、又はこれを取纒めること。
(2) 農事及び産業の軽易な調査資料を収集すること。
(3) 防犯、防火及び衛生等を普及連絡すること。
(4) その他、住民の福祉増進に協力すること。
(分担)
第9条 連絡員は、前項の職務を相互協力して迅速確実に行うため、適宜分担することができる。
(任期)
第10条 連絡員の任期は、2年とする。ただし、補欠連絡員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 連絡員は、再任されることを妨げない。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
(施行に伴う措置)
2 この条例の施行日に、連絡員にあるもの及び増産班長にあるものは、特別事業のない限りそれぞれこの条例の規定に基づいて、任命されたものとみなす。
附則(昭和38年11月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月20日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日条例第11号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月12日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第2条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条及び第4条の改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条第3項の改正規定並びに第4条、第5条及び第6条の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月6日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1に係る改正規定、第3条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例別表に係る改正規定、並びに第4条及び第5条の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年3月20日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第6条中部落連絡員設置に関する条例第13条に係る改正規定、並びに第7条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(給与及び報酬並びに旅費の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年1月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与及び報酬及び改正前の条例の規定に基づいて昭和48年3月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた旅費は、改正後の条例の規定による給与及び報酬並びに旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年3月19日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和48年12月31日から適用する。
附則(昭和50年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月9日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中議会の議員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第6条及び別表の改正規定、第2条中特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1の改正規定、第4条、第5条、第6条及び第7条の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(給与及び報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与及び報酬は、改正後の条例の規定による給与及び報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月20日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日条例第20号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和55年3月8日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月5日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月7日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
連絡員の地域名称 | |
名称 | 地域 |
嘉平岱 | 杢ケ沢 嘉平岱 |
東坂 | 楢木坂 東坂 |
館の下 | 館の下 |
下モ町 | 大沢下モ町 |
中町 | 〃 中町 |
上町第一 | 〃 上町 |
上町第二 | 〃 上町 |
鳥谷場 | 鳥谷場 |
川原町 | 川原町 新町 |
大町 | 大町 |
下町 | 下町 |
荒町 | 荒町 |
浅間町 | 浅間町 |
琴町 | 琴町 |
金沢 | 金沢 |
上茶屋 | 上茶屋 |
真名子 | 真名子 |
向真名子 | 向真名子 |
如来瀬岱 | 如来瀬岱 |
矢坂下 | 矢坂下 |
〃 上 | 〃 上 |
〃 上野 | 〃 上野 |
薄井沢 | 薄井沢 |
春日野団地 | 下モ岱 |
朝日ケ丘団地 | 朝日ケ丘団地 |
粕毛下 | 粕毛下 |
〃 上 | 〃 上 |
真土 | 真土 |
萱沢 | 萱沢 |
川反町 | 川反町 |
愛宕第一 | 愛宕町 |
愛宕第二 | 愛宕町 |
寺沢 | 寺沢 |
院内岱 | 院内岱 萩の子岱 |
出戸小比内 | 出戸小比内 |
下中小比内 | 下中小比内 |
上中小比内 | 上中小比内 |
一の渡 | 一の渡 |
坊中 | 坊中 |
寺屋布 | 寺屋布 田中 |
高石沢 | 高石沢 |
湯の沢 | 湯の沢 |
滝の沢 | 滝の沢 |
室岱 | 室岱 |
米田 | 米田 |
下根城 | 下根城 |
根城岱 | 根城岱 |
熊の岱 | 熊の岱 |
上中畑 | 上畑 中畑 |
巻端家 | 巻端家 |
喜右エ門岱 | 喜右エ門岱 |
谷地 | 谷地 |
長瀞 | 長瀞 |
清水岱 | 清水岱 |
幸町 | 草苅野 |
計 | 56地区 |
(平15条例1・一部改正)