○地区連絡員設置に関する条例施行規則

昭和37年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地区連絡員設置に関する条例(昭和37年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、藤里町連絡員設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連絡員の任命及び解任)

第2条 条例第6条の規定により、連絡員を任命したときは様式第1号による任命書を、前任者に対しては様式第2号による解任書をそれぞれ本人に対して交付しなければならない。

(連絡員交代届)

第3条 条例第7条第1項の規定により連絡員を交代しようとする者は、様式第3号により、連絡員交代届を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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地区連絡員設置に関する条例施行規則

昭和37年3月26日 規則第8号

(昭和63年12月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和37年3月26日 規則第8号
昭和39年3月9日 規則第9号
昭和63年12月21日 規則第12号