○地区連絡員設置に関する条例施行規則
昭和37年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地区連絡員設置に関する条例(昭和37年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、藤里町連絡員設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。



○地区連絡員設置に関する条例施行規則
昭和37年3月26日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地区連絡員設置に関する条例(昭和37年藤里町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、藤里町連絡員設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月9日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。



昭和37年3月26日 規則第8号
(昭和63年12月21日施行)
| ◆ | 昭和37年3月26日 | 規則第8号 |
| ◇ | 昭和39年3月9日 | 規則第9号 |
| ◇ | 昭和63年12月21日 | 規則第12号 |