○藤里町テレビ放送中継施設設置及び管理に関する条例

平成7年12月19日

条例第30号

(設置)

第1条 町内における民放テレビ放送難視聴地域を解消し、もって快適な生活環境の構築に資するためテレビ放送中継施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 テレビ放送中継施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

藤里粕毛テレビ放送中継所

藤里町粕毛字北熊の岱46番1

(管理)

第3条 テレビ放送中継施設の管理に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

藤里町テレビ放送中継施設設置及び管理に関する条例

平成7年12月19日 条例第30号

(平成7年12月19日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成7年12月19日 条例第30号