○藤里町テレビ放送共同受信施設工事費分担金徴収条例

平成10年3月6日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、藤里町が実施するテレビ放送難視聴地域解消のためにテレビ放送共同受信施設設置事業の供用に当たり分担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 藤里町は、設置するテレビ放送共同受信施設を使用し、利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定に基づき徴収する分担金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とする。

(徴収の方法)

第4条 前条の規定により徴収する分担金は、その年度内に一括徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、当該年度内において分割払いの方法によることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藤里町テレビ放送共同受信施設工事費分担金徴収条例

平成10年3月6日 条例第22号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成10年3月6日 条例第22号