○藤里町移動通信用鉄塔設置条例

平成12年3月6日

条例第8号

(設置)

第1条 町民生活の利便性の向上と地域情報化の推進に資するため、藤里町移動通信用鉄塔(以下「藤里基地局」という。)を設置する。

(位置)

第2条 基地局の位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

藤里町移動通信基地局

藤里町粕毛字上野120番3

藤里町―2移動通信基地局

藤里町藤琴字上坊中17番4

藤里町―3移動通信基地局

藤里町藤琴字上茶屋20番1

(平16条例9、平22条例5・一改)

(使用料の徴収)

第3条 藤里基地局を利用しようとする者からは、使用料を徴収することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

藤里町移動通信用鉄塔設置条例

平成12年3月6日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成12年3月6日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第9号
平成22年3月31日 条例第5号