○藤里町地区会館条例
平成11年3月19日
条例第13号
(設置)
第1条 地区住民自らが相互の連帯感を醸成し、明るく住みよい地区社会づくりを推進するための施設として、藤里町地区会館(以下「会館」という。)を次のとおり設置する。
(1) | 名称 | 中通会館 |
位置 | 藤里町藤琴字上坊中86番地 | |
(2) | 名称 | 大沢会館 |
位置 | 藤里町大沢字向山下93番地8 | |
附属施設名称 | 大沢体育館 | |
附属施設位置 | 藤里町大沢字向山下64番地 | |
(3) | 名称 | 米田会館 |
位置 | 藤里町粕毛字米田77番地2 |
(平12条例32・平14条例24・平25条例9一改)
(利用者)
第2条 会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、藤里町に居住する者を原則とする。
(平17条例24旧3条)
(利用許可)
第3条 会館の利用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平17条例24一部改旧4条)
(利用者の義務)
第4条 利用者は、町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可されない室又は施設若しくは物件を無断で利用しないこと。
(2) 利用後は、直ちに器具を整理し、清掃して町長に引き渡すこと。
(平17条例24一部改旧5条)
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は会館の利用許可をしない。
(1) 利用の目的が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) その他設置目的に反し、管理上適当でないと認められるとき。
(平17条例24一部改旧6条)
(利用許可の取消し)
第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認められるときは利用の条件を変更し、若しくは利用を停止させ、又は利用の許可を取消すことができる。
(1) 利用許可の目的外に利用したとき。
(2) 条例及びこの規則に基づく利用許可の条件に違反したとき。
2 前項各号の規定により生じた利用者の損害については賠償の責めを負わない。
(平17条例24一部改旧7条)
(利用料)
第7条 会館の利用料は、無料とする。
(平17条例24追加)
(管理及び運営)
第8条 会館は、町長が管理運営する。ただし、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。
(平17条例24追加)
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 事業の計画及び実施
(3) 使用確認に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(平17条例24追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第10条 指定管理者は、法令、この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。
(平17条例24追加)
(損害賠償)
第11条 利用者が故意に建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(平17条例24旧8条)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例24一部改旧10条)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月18日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月21日条例第17号)
この条例は、平成21年12月10日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第14号)
この条例は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。