○藤里町個人情報保護条例
平成18年12月21日
条例第35号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条の2)
第2節 開示(第14条―第23条)
第3節 訂正(第24条―第26条の6)
第4節 利用停止(第26条の7―第26条の12)
第5節 是正の申出(第27条―第29条)
第6節 審査請求(第30条―第32条)
第7節 適用除外等(第33条)
第3章 藤里町個人情報保護審査会(第34条―第43条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第44条―第49条)
第5章 雑則(第50条―第51条)
第6章 罰則(第52条―第58条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって個人の尊重に寄与することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人が識別され得るものを含む。)をいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(令4条例3・一改)
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(令4条例3・一改)
(4) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(5) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(6) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(7) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(8) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(令4条例3・一改)
(9) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(令4条例3・一改)
(10) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(令4条例3・一改)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(令4条例3・一改)
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
2 町が出資する法人のうち実施機関が定めるものは、前項に規定するもののほか、この条例の規定に基づき当該実施機関が実施する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他実施機関が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において、当該届出をすることができる。
(令4条例3・一改)
3 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前3項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。
(令4条例3・一改)
5 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又はこれらの職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する個人情報取扱事務
(2) 前号に掲げるもののほか、藤里町個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める個人情報取扱事務
6 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により個人情報を収集しなければならない。
2 実施機関は、思想、信条又は信教に関する個人情報及び社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(6) 国又は他の地方公共団体から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに相当の理由があることを実施機関が認めるとき。
(適正管理)
第8条 実施機関は、その保有する個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(以下「安全保護の措置」という。)を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、その保有する個人情報を正確なものに保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料その他これらに類する資料として保存されるものについては、この限りでない。
(利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(5) 同一の実施機関内で利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体に提供する場合で、事務の遂行上必要な限度において使用し、かつ、使用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書きの規定により個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であると認めるときは、その収集した目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(令4条例3・一改)
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(令4条例3・一改)
(オンライン結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合でなければ、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(令4条例3・一改)
(2) 町又は国等の事務又は事業を適正かつ円滑に遂行する上で必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
(令4条例3・一改)
(3) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に必要があると認めるとき。
(令4条例3・一改)
2 実施機関は、オンライン結合により実施機関以外のものに個人情報の提供を開始しようとする場合又は当該提供の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例の規定に基づくとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(5) 国又は他の都道府県に提供するとき。
(提供先に対する措置の要求)
第11条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全保護の措置を講ずることを求めなければならない。
(実施機関の職員等の義務)
第12条 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してならない。
(指定管理者の指定に伴う措置)
第12条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る協定において、指定管理者が講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。
(受託者等の義務)
第13条の2 前条の委託を受けたものは、当該委託を受けた事務に関し保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 開示
(開示請求権)
第14条 何人も、実施機関に対し、行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示の請求をすることができる。
2 親権者等又は保佐人等(保佐人等にあっては、家庭裁判所の審判又は任意後見契約により前項の開示請求に係る代理権が付与された者に限る。)は、開示請求を本人に代わってすることができる。ただし、本人が当該開示請求に反対の意志を表示したときはこの限りでない。
(令4条例3・一改)
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって前2項の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所
(2) 遺族又は法定代理人が開示請求をする場合にあっては、開示請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(3) 行政文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) その他実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人若しくはその遺族又はこれらの法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは条例の規定その他実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により開示することができないとされている情報
(2) 開示請求に係る個人情報の本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報
(3) 開示請求に係る個人情報の本人以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示することにより、当該本人以外の個人の権利利益を侵害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令若しくは条例の規定により又は慣行として当該本人が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ハ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
(改正・平19条例25)
(4) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
ロ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされている個人情報
(6) 町の機関、国及び他の地方公共団体の機関、独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関、国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 評価、指導、相談、選考、診断等に係る事務に関し、当該事務若しくは将来の同種の事務の目的が達成できなくなるおそれ又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障を及ぼすおそれ
ホ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ヘ 町若しくは国等が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(8) 遺族又はその法定代理人が開示請求をした場合にあっては、当該開示請求に係る個人情報の本人が生存していたとしたならば開示請求者に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報
(9) 法定代理人(遺族の法定代理人を除く。)が開示請求をした場合にあっては、開示することにより、当該開示請求に係る個人情報の本人である未成年者又は成年被後見人の権利利益を侵害するおそれのある情報
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができるときは、当該非開示情報に該当する部分を除いて当該個人情報を開示しなければならない。ただし、当該非開示情報に該当する部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(裁量的開示)
第17条の2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第16条第1号に掲げる情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び一部を開示しない理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日。次項において同じ。)を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨及び開示しない理由を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第19条の4 実施機関は、開示請求に係る個人情報が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第20条 開示請求に係る個人情報に、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求に係る個人情報の本人以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第17条の2の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、当該開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第21条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、当該開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。
(1) 文書、図画又は写真に記録されている個人情報 当該文書、図画又は写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分の視聴その他の方法であって、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定めるもの
(開示請求等の特例)
第22条 第15条第1項の規定にかかわらず、実施機関があらかじめ定めた個人情報について、本人が開示請求をしようとするときは、口頭により行うことができる。
第3節 訂正
2 遺族は、第21条第1項の規定により開示を受けた死者を本人とする個人情報の内容が事実でないと思料するときは、実施機関に対し、その訂正の請求をすることができる。
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって、前2項の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
4 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に訂正請求をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(訂正請求の手続)
第25条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所
(2) 遺族又は法定代理人が訂正請求をする場合にあっては、訂正請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(3) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正請求の内容及び理由
(5) その他実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第26条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第26条の2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部について訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部について訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第26条の5 実施機関は、訂正請求に係る個人情報が第19条の4第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(個人情報の提供先への通知)
第26条の6 実施機関は、第26条の2第1項の訂正決定に基づく個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣および番号法第19条第8号に規定する情報照会者もしくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者もしくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(令4条例3・一改)
第4節 利用停止
(令4条例3・一改)
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって、前2項の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に利用停止請求をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(利用停止請求の手続)
第26条の8 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日その他当該個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の内容及び理由
(4) その他実施機関が定める事項
(令4条例3・一改)
3 実施期間は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(令4条例3・一改)
(利用停止義務)
第26条の9 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度において、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第26条の10 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部又は一部について利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(令4条例3・一改)
2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の全部について利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第5節 是正の申出
3 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって、前2項の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
(是正の申出の手続)
第28条 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所
(2) 遺族又は法定代理人が是正の申出をする場合にあっては、是正の申出に係る個人情報の本人の氏名及び住所又は居所
(3) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 違反していると思料する個人情報の取扱い及び是正の申出の内容
(5) その他実施機関が定める事項
2 第15条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
(是正の申出に対する措置)
第29条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容を是正の申出をした者に書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、是正の申出の趣旨に沿った処理を行うときその他相当の理由があるときは、審査会の意見を聴かないで、当該是正の申出に対する処理を行うことができる。
第6節 審査請求
(審査会への諮問等)
第30条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 決定で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第32条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 決定で、審査請求に係る訂正決定等(訂正を求める内容の全部を訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正を求める内容の全部を訂正することとするとき。
(4) 決定で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止を求める内容の全部の利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止を求める内容の全部の利用停止をすることとするとき。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第31条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらのが審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第7節 適用除外等
(適用除外等)
第33条 この章の規定は、法令の規定により個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定が適用されない個人情報については、適用しない。
(令4条例3・一改)
2 この章の規定は、町の施設において、町民の利用に供することを目的として収集し、保有している個人情報については、適用しない。
3 第14条から第23条までの規定は、法令又は他の条例(藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第2号)を除く。)の規定により、個人情報が第21条第2項に規定する方法と同一の方法で開示を求めることができるときは、適用しない。
第3章 藤里町個人情報保護審査会
(設置等)
第34条 この条例の規定によりその権限に属することとされた事項を調査審議し、及び実施機関の諮問に応じ個人情報の保護制度の運営の改善等について調査審議するため、藤里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、個人情報の保護制度の運営に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(委員)
第35条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第36条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
(審査会の調査権限)
第37条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報が記録された行政文書の提示を求めることができる。この場合において、当該行政文書の写しが作成されたときは、当該写しについては、第14条から第26条の12までの規定及び藤里町情報公開条例第5条の規定は、適用しない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第38条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書等の提出)
第39条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第40条 審査会は、審査請求人等から、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(秘密の保持)
第42条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(規則への委任)
第43条 この章に定めるもののほか、調査審議の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(指導、助言)
第44条 町長は、事業者が取り扱う個人情報の保護に関し普及啓発に努めるとともに、必要に応じ、事業者に対し指導及び助言を行うものとする。
(説明又は資料の提出の要求)
第45条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。
(是正勧告)
第46条 町長は、事業者が行う個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、審査会の意見を聴いた上で、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう指導又は勧告することができる。
(苦情相談の処理)
第48条 町長は、事業者の個人情報の取扱いに関し苦情の相談があったときは、迅速かつ適切な処理に努めるものとする。
(国その他の団体との協力)
第49条 町長は、事業者の個人情報の取扱いに関し個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国等、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に協力を求め、又はこれらからの協力の求めに応ずるものとする。
第5章 雑則
(運用状況の公表)
第50条 町長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(他の制度との調整等)
第50条の2 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 町の施設又は機関において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記載された個人情報
4 第2章第3節の規定は、個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、適用しない。
5 第2章第4節の規定は、個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続きが定められているときは、適用しない。
(令4条例3・一改)
(委任)
第51条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については町長が定める。
第6章 罰則
第53条 前条に規定する者が、その業務又は事務に関して知り得た行政文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第54条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図書、写真又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 第42条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第58条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(藤里町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
3 藤里町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年藤里町条例第7号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。