○藤里町情報公開条例
平成10年3月6日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報公開の請求等(第5条―第10条)
第3章 救済手続及び救済機関(第11条―第14条)
第4章 雑則(第15条―第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政文書の公開を求める権利を明らかにし、町が保有する情報の提供に関する施策の充実を図ることにより、公正で開かれた町政の実現を図り、もって町民の信頼と参加を基調とした町政の推進に寄与することを目的とする。
(平20条例2・一改)
(定義)
第2条 この条例において、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフイルムを含む。以下同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。
(平20条例2・一改)
2 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、行政文書の公開を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、行政文書の管理の重要性を深く認識し、いやしくもこの条例の適正かつ円滑な運用に支障が生ずることのないよう、行政文書を適正に管理しなければならない。
(平20条例2・一改)
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(平20条例2・一改)
第2章 情報公開の請求等
(公開請求)
第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。
(平20条例2・一改)
(公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該行政文書の公開をしなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令又は条例の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの
ロ 法令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されているもの
ハ 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(昭和11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分
ニ 実施機関の行う事務又は事業で予算の執行を伴うものに係る情報のうち、個人の職(これに類するものを含む。)及び氏名並びに当該予算の執行の内容に係る部分であって、公開しても個人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、又は健康を保護するため公開することが必要と認められるもの
ロ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため公開が必要と認められるもの
(3) 町の機関、国及び他の地方公共団体の機関、独立行政法人等並びに地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの
(4) 町の機関、国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関、独立行政法人等又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
イ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国等、独立行政法人等又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ 町若しくは国等が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報(通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものに限る。)その他の公開することにより関係当事者間の信頼関係を著しく損なうおそれのある情報
(6) 法令若しくは条例の規定その他実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により公開することができないとされている情報
2 実施機関は、請求に係る情報に前各号のいずれかに該当する事項とそれ以外の事項とが記録されている場合において、これを容易にかつ公開を請求する趣旨が失われない程度に区分できるときは前項各号のいずれかに該当する部分を除いて当該情報を公開しなければならない。
4 実施機関は、第1項各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により公開を拒む理由がなくなったときは当該情報を公開しなければならない。
(平20条例2・一改)
(公益上の理由による裁量的公開)
第6条の2 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(前条第1項第6号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書の公開をすることができる。
(平20条例2・一改)
(行政文書の存否に関する情報)
第6条の3 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(平20条例2・一改)
(公開の請求手続)
第7条 情報の公開を請求しようとするものは、当該情報を管理している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
(1) 請求しようとするものの氏名及び住所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求に係る情報の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関に定める事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平20条例2・一改)
(平20条例2・一改)
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開するかどうかの決定ができないときは、15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は速やかに延長の理由を請求者に通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限
(平20条例2・一改)
4 実施機関は、公開決定等をしたときは当該実施機関の定めるところにより、速やかに決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(平20条例2・一改)
5 前項の場合において、当該請求に係る情報の公開を拒む旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該請求を拒む理由がなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。
(事案の移送)
第8条の2 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平20条例2・一改)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条の3 公開請求に係る行政文書に、町、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書の公開をしようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号(イ)若しくは(ホ)又は同項第2号(イ)から(ハ)までに掲げる情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第6条の2の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平20条例2・一改)
(公開の実施及び方法)
第9条 情報の公開は、実施機関が第8条第4項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。
2 前項の規定による公開の方法は、当該情報の閲覧、写しの交付(文書に限る。)又は視聴(以下「閲覧」と総称する。)とし、請求者の求める方法によるものとする。
3 実施機関は、公開の請求に係る行政文書を直接公開することにより、当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該行政文書の写しにより公開することができる。
(平20条例2・一改)
(費用の負担)
第10条 この条例による行政文書の閲覧に要する手数料は、無料とする。
2 行政文書の公開において、行政文書の写しの交付を行う場合に要する費用は、請求者の負担とする。
(平20条例2・一改)
第3章 救済手続及び救済機関
(審査請求等)
第11条 請求者は、第8条第1項の規定による決定に対して審査請求があるときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求をすることができる。
2 実施機関は、前項の審査請求があった場合には、遅滞なく藤里町情報公開審査会に諮問し、答申があったときはこれを尊重して速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平28条例7・一改)
(情報公開審査会)
第12条 前条第1項の審査請求について、実施機関の諮問に応じて審査するため、藤里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(平28条例7・一改)
2 審査会は、前項に規定する調査審議をするほか、実施機関の諮問に応じ情報公開に関する制度の運営の改善等について調査審議するとともに、これらの事項に関して実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、5人の委員をもって組織する。
4 委員は、学識経験のあるもののうちから町長が任命する。
5 委員の任期は2年とする。ただし、補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の権限)
第13条 審査会は、審査のため必要があるときは審査請求人、実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き又は必要な書類の提出を求めることができる。
(平28条例7・一改)
(規則への委任)
第14条 前条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(他の制度との調整)
第15条 法令、又は他の条例の規定により回覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書の閲覧、又はその写しの交付については、当該法令、他の条例の定めるところによる。
2 この条例の規定は、町の図書館、その他これらに類する施設において町民の利用に供することを目的として管理している行政文書については適用しない。
(平20条例2・一改)
(情報の提供等)
第16条 実施機関は、町民の町政への参加をより一層推進し、町民の生活の向上と充実を図るため、必要な情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(文書目録の作成)
第17条 実施機関は、文書の目録を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(実施機関への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行し、同日以後に作成又は取得した情報から適用する。
附則(平成20年3月24日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。