○藤里町情報公開に関する規則

平成10年3月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(情報公開請求書)

第2条 条例第7条の規定による請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(情報公開決定通知書等)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 情報公開をする旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第6条第2項の規定に基づき、情報の公開をする旨の決定をした場合 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合(公文書を保有していない場合を含む。) 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(令3規則3・一改)

(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定をした場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第9号)

(令3規則3・一改)

(情報の閲覧)

第4条 条例第9条第2項の規定による情報の閲覧、写しの交付(文書に限る。)又は視聴は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行い、担当職員が立会うものとする。

2 情報の閲覧又は視聴をする者は、当該情報をていねいに取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。

3 実施機関の長は、前項の規定に違反し又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ又は禁止することができる。

(審査請求の手続等)

第5条 条例第11条第1項の規定による審査請求は、情報公開審査請求書(様式第6号)によるものとする。

(平28規則9・一改)

2 条例第11条第2項の規定による藤里町情報公開審査会への諮問は、情報公開諮問書(様式第7号)によるものとする。

3 実施機関の長は、条例第11条第2項の規定による裁決をしたときは、遅滞なく情報公開審査請求決定通知書(様式第8号)により当該審査請求者に通知するものとする。

(平28規則9・一改)

(公文書の公開実施)

第6条 情報の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求書があった公文書1件1名につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第10条第2項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納入するものとする。

(公文書の文書目録)

第8条 条例第17条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、藤里町文書管理規程(平成19年藤里町訓令第17号)第39条による簿冊によるものとする。

2 各課長等は、文書編集目録の写しを総務課長に送付するものとする。

(調整)

第9条 情報の公開を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、情報の公開に係る事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平28規則9・一改)

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(平28規則9・一改)

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(令3規則3・一改)

藤里町情報公開に関する規則

平成10年3月6日 規則第1号

(令和3年3月9日施行)