○藤里町情報公開に関する規則
平成10年3月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町情報公開条例(平成10年藤里町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 情報公開をする旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第3号)
(3) 情報の公開をしない旨の決定をした場合(公文書を保有していない場合を含む。) 情報非公開決定通知書(様式第5号)
(令3規則3・一改)
(4) 公文書の存否を明らかにしない旨の決定をした場合 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第9号)
(令3規則3・一改)
(情報の閲覧)
第4条 条例第9条第2項の規定による情報の閲覧、写しの交付(文書に限る。)又は視聴は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行い、担当職員が立会うものとする。
2 情報の閲覧又は視聴をする者は、当該情報をていねいに取り扱い、改ざん、汚損又は破損してはならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反し又は違反するおそれのある者に対し、情報の閲覧若しくは視聴を中止させ又は禁止することができる。
(平28規則9・一改)
(平28規則9・一改)
(公文書の公開実施)
第6条 情報の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求書があった公文書1件1名につき1部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第10条第2項に規定する費用は、公文書の写しの交付を受けるときに納入するものとする。
(公文書の文書目録)
第8条 条例第17条に規定する情報の検索に必要な文書目録は、藤里町文書管理規程(平成19年藤里町訓令第17号)第39条による簿冊によるものとする。
2 各課長等は、文書編集目録の写しを総務課長に送付するものとする。
(調整)
第9条 情報の公開を実施するための必要な調整は、総務課長が行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、情報の公開に係る事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。







(平28規則9・一改)


(平28規則9・一改)

(令3規則3・一改)