○藤里町個人情報保護審査会条例
令和5年3月1日
条例第2号
(設置)
第1条 藤里町個人情報保護法施行条例(令和5年藤里町条例第1号。以下「法施行条例」という。)第10条並びに藤里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年藤里町条例第4号)第45条第1項及び第50条の規定による諮問に応じた調査審議をし、並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第28条第1項に規定する評価書に記載された同項の特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項その他同項及び同条第2項に規定する個人情報委員会規則で定める重要な変更に関する事項について意見を述べるため、藤里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
3 藤里町特定個人情報保護条例(平成27年9月10日条例第21号)第41条の規定により実施機関から意見を聴かれた事項について審議する。
(組織、委員の任期等)
第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、必要があると認めるときは、諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした実施機関(法施行条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び藤里町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により諮問をした議会をいう。以下この条において同じ。)に対し、保有個人情報(法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは法第102条第1項に規定する利用停止決定等又は法第76条第2項に規定する開示請求、法第90条第2項に規定する訂正請求若しくは法第98条第2項に規定する利用停止請求に係る不作為に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求(藤里町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項に規定する審査請求に限る。)に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(第7条から第9条までにおいて「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
(委員による調査手続)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、第5条第4項に規定する審査請求に係る審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りではない。
(意見書等の提出)
第8条 第5条第4項に規定する審査請求に係る審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料の提出をすることができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(資料等の写しの送付等)
第9条 審査会は、第5条第3項の規定による資料の提出、同条第4項若しくは第8条の規定による意見書又は資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料、意見書又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料、意見書又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の藤里町個人情報保護条例(平成18年藤里町条例第35号。以下この項及び次項において「旧条例」という。)第35条第2項の規定により任命された藤里町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日において、第2条第2項の規定により審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における旧条例第35条第2項の規定により任命された旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この条例の施行の際現に旧条例第36条第2項の規定により定められた旧審査会の会長である者は、この条例の施行の日において、第3条第2項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。
3 この条例の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同条の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第42条の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の規定の施行後も、なお従前の例による。
4 施行日前に法施行条例附則第2条の規定による旧条例第37条第2項の規定による諮問がされた場合における調査審議については,なお従前の例による。
5 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令7条例5・一部改正)
附則(令和7年3月5日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、改正前の条例の規定によりなお従前の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役はその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。