○藤里町国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策要綱
令和6年7月26日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、藤里町における国税連携ネットワークシステム(以下「国税連携システム」という。)のセキュリティ対策を総合的に実施するため、「藤里町情報セキュリティポリシー」及び「情報セキュリティインシデント対応実施手順書(侵害時の対応と緊急時対応計画)」に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号)において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、国税連携システムを構成する全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア及び記録媒体(以下「情報資産」という。)、国税連携システム関係者、建物及び関連施設のうち、藤里町が整備及び管理責任を受け持つ範囲内において適用するものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 国税連携システムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。
(システム管理責任者)
第5条 国税連携システムの適切な管理及びセキュリティ対策を実施するとともに、セキュリティ統括責任者を補佐するため、システム管理責任者を置く。
2 システム管理責任者は、町民税を所管する課の課長の職にある者をもって充てる。
3 システム管理責任者は、国税連携システムにおけるアクセス管理に関する事務を行うものとする。
(ネットワーク管理責任者)
第6条 藤里町のネットワークの適正管理及び国税連携システムとの連携利用に対する総合的なセキュリティ対策を実施するため、ネットワーク管理責任者を置く。
2 ネットワーク管理責任者は、藤里町情報セキュリティポリシーを所管する課の課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 国税連携システムのセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、藤里町国税連携システムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 緊急時における対応計画に関すること。
(4) セキュリティ対策の監査の実施に関すること。
(5) セキュリティに関する教育及び研修の実施に関すること。
3 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ統括責任者
(2) システム管理責任者
(3) ネットワーク管理責任者
(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者
4 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その議長となる。
5 システム管理責任者は、副議長となり、議長が事故又は欠けたときはその職務を代理する。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 セキュリティ会議の庶務は、税務会計課税務会計係において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課の長に対し、必要な措置を指示することができる。
(アクセス管理)
第9条 システム管理責任者は、国税連携システムの利用端末(以下「利用端末」という。)について、アクセス管理を行うものとする。
2 前項のアクセス管理は、ユーザーID及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認することにより行うものとする。
(操作者の指定)
第10条 システム管理責任者は、あらかじめ操作者を指定しなければならない。
2 前項の規定により操作者の指定をする場合は、その人数は、必要最小限の数としなければならない。
(ユーザーID及びパスワードの管理)
第11条 システム管理責任者は、第10条第1項の規定により操作者を指定したときは、当該操作者に対し、ユーザーIDを付与するものとする。
2 システム管理責任者は、第10条第1項の規定による操作者の指定を解除したときは、直ちに当該指定に当たり付与したユーザーIDを失効しなければならない。
3 システム管理責任者は、ユーザーIDごとにパスワードを設定し、当該パスワードに有効期間を設けることにより、定期的にこれを更新するものとする。
4 システム管理責任者は、ユーザーIDの管理簿を作成するとともに、適切にこれを管理するものとする。
5 システム管理責任者は、ユーザーIDに設定したパスワードの漏えいの報告を受けたときは、直ちに当該パスワードを無効化しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、ユーザーID及びパスワードの管理方法は、システム管理責任者が別に定める。
(操作者の責務)
第12条 操作者は、第11条第6項の規定によりシステム管理責任者が定めたユーザーID及びパスワードの管理方法を遵守し、機密の保持に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、操作者は、ユーザーID及びパスワードについて、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ユーザーIDを他人に使用させないこと。
(2) パスワードを他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置かないこと。
(3) パスワードの漏えいがあった場合には、直ちにシステム管理責任者にその旨を報告すること。
(情報資産の管理)
第13条 国税連携システムの情報資産(国税連携システムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び光ディスク等をいい、ネットワーク管理責任者が管理するものを除く。以下同じ。)を管理するため、情報資産管理責任者を置く。
2 情報資産管理責任者は、システム管理責任者をもって充てる。
3 情報資産管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他情報資産の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(外部委託)
第14条 システム管理責任者は、国税連携システムに係る業務の外部委託(以下、「外部委託」という。)を行うに際しては、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査し、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項について、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第15条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又破棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第16条 システム管理責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(既設ネットワークとの接続)
第17条 システム管理責任者は、既設ネットワークとの接続に際し、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。
(1) 外部からの不正なアクセスを防止すること。
(2) 機器の接続についてネットワーク管理責任者の承認を得ること。
(3) 既設ネットワークに接続される利用端末を管理すること。
(4) 各利用端末の管理台帳を整備すること。
(5) 標準的にインストールされるソフトウェアを定めること。
(教育及び研修)
第18条 国税連携システムに携わる全ての職員は、システム管理責任者又はネットワーク管理責任者が行うセキュリティに関する教育又は研修を受けなければならない。
(緊急時の対応)
第19条 システム管理責任者は、国税連携システムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に被害を及ぼすおそれがある場合は、それらの被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか国税連携システムに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。