○藤里町人材養成等助成事業に関する条例

平成10年3月6日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、活力ある町づくりをめざして、町民が自主的に取り組めるよう予算の範囲内において助成し、各種事業の人材等の養成を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 前条に規定する事業とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 調査研究活動、学習活動及び町づくり実践活動

(2) 農林水産業及び商工サービス業における生産並びに技術習得研修

(3) 特産品開発における生産及び技術習得研修

(4) 特産品開発のための施設整備

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 調査研究活動、学習活動とは知識の向上を図り、公益的に実践又は活用し得るものとし、町づくり実践活動とは、公益的な活動を行い活性化に資するものであること。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、満18歳以上満65歳未満の藤里町内に居住する個人及び団体(以下「事業実施者」という。)とする。

2 団体組織は、5名以上で構成され、主体的に経営及び生産活動や開発に資するものであること。

3 公益的役割を果たす以外の資格取得の研修は、対象者から除く。

(助成金)

第4条 助成金の額は、第2条に定める事業費の2分の1以内の額とし、その限度額及び事業費の算出は別に定めるところによる。ただし、他の補助事業等と重複することはできない。

(研修期間)

第5条 研修期間は、国内にあっては7日以内(「出発日及び到着日を含む」以下同じ。)、海外にあっては14日以内とする。ただし、第2条の技術習得の研修にあっては、1カ月以上1年以内とし研修後は目的を達成できる見込みであること。

(助成金の交付申請等)

第6条 助成金の交付申請等は、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるところによる。

(令5条例24・一改)

(事業期間中の損害負担)

第7条 事業期間中の事故及び事故等による損害が生じた場合は、全て事業実施者の負担において、これを処理するものとする。

(委任事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(藤里町「町づくり」総合助成事業補助金交付条例の廃止)

第2条 藤里町「町づくり」総合助成事業補助金交付条例(昭和63年藤里町条例第9号)は、廃止する。

(令和5年9月13日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町人材養成等助成事業に関する条例第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の助成金の交付申請等に適用し、令和5年度までの助成金の交付申請等については、なお従前の例による。

藤里町人材養成等助成事業に関する条例

平成10年3月6日 条例第11号

(令和5年10月1日施行)