○藤里町地域おこし協力隊設置要綱
平成26年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化の進行が著しい本町において、地域の活力を維持するとともに、地域の活性化に必要な施策を積極的に推進するため、「地域おこし協力隊推進要綱」(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。)に基づく、藤里町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域の情報発信に関する活動
(2) 地域力の維持及び強化に資する活動
(3) 地域資源の発掘及び活用に関する活動
(4) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動
(隊員の要件)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有している者で生活の拠点を藤里町(以下「町」という。)へ移し、住民票を異動させる者(委嘱される前に既に町内に定住又は定着している者を除く。)
(3) 前号にかかわらず、本町以外の市町村において隊員であった者(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解嘱後1年以内の隊員をいう。)又は語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者をいう。)で、3大都市圏外の全ての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を異動させた者
(4) 心身ともに健康で、地域の活性化に熱意と識見があり、積極的に活動できる者
(隊員の区分)
第4条 隊員の区分は次の各号に定めるところによる。
(1) ミッション型隊員 第1条に規定する目的を達成するため、町長が委嘱し報償費等を支給する者をいう。
(2) 民間雇用型隊員 町が実施する協力隊委託事業の受託事者(以下「受託者」という。)と雇用契約を締結し町と連携して、第1条に規定する目的を達成するための活動をする者で町長が委嘱する者をいう。
(業務の委託)
第5条 町長は、民間雇用型隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は任意の団体等に民間雇用型隊員の活動管理を委託することができる。
2 町長が前項の規定による委託を行う場合は、受託者と業務委託契約を締結するものとする。
(委嘱の期間)
第6条 隊員の委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。ただし、次の場合においては3年を超えて延長することができるものとする。
(1) 地域協力活動として地場産業等に従事する隊員が、次に掲げる要件のもと、任期終了後に当該地場産業等に係る起業・事業承継を行うため、3年を超えて活動を行うことを希望し、町が活動期間の延長が必要と認めた場合には、2年を上限として延長(最大5年)することができる。
(ア) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして町が認めるものであること。
(イ) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(ウ) 町内に定住し、かつ、町内で起業・事業承継を行うこと。
2 前項の規定により委嘱を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。
(令8訓令11・一部改正)
(解嘱及び退任)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 法令若しくは任務上の義務に違反し、又は任務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域活性化活動の遂行に支障があり、又これに堪えないとき。
(3) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) その他、任務に支障があると認めたとき。
2 隊員は、委嘱期間満了前に退任しようとするときは、退任しようとする1ケ月前までに退任の申出をしなければならない。
3 町長は、委嘱期間満了時の2ケ月前までに、継続委嘱の有無について隊員に通知するものとする。
4 隊員は、委嘱期間の継続を望まないときは、委嘱期間の2ケ月前までに継続を望まない旨の申出をしなければならない。
(ミッション型隊員の休任)
第8条 隊員が病気負傷その他やむを得ない事由により、活動できない日が連続して21日を超える場合又は超えることが見込まれる場合は、町長は、隊員の申請により必要と認める期間を休任させることができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その自由を付して事後において承認を求めることができる。
2 前項による休暇を取得する場合は、隊員は、予定日数及び取得事由をあらかじめ町長に届け出て、承認を得なければならない。
(ミッション型隊員の身分等)
第9条 隊員は、第2条に掲げる活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、町との雇用関係は存在しないものとする。
2 隊員が活動に従事する時間、休暇等は、藤里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年藤里町条例第3号)の例により町長が別に定める。
3 隊員は、毎月末日までに当月の活動月間報告書及び翌月の活動月間実施計画書を町長に提出しなければならない。
4 隊員は、町長の指示及び指導に従わなければならない。
(ミッション型隊員の報償費)
第10条 隊員の報償費は、月の初日から末日までの期間につき、前条第3項に規定する活動月間報告書をうけて、予算の範囲内で町長が別に定める額を支給する。
2 月の途中から着任、復任し、又は月の途中で退任及び休任したときは、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。この場合において、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
3 町長の指示により隊員が旅行した場合は、藤里町「職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)」の例により旅費を支給する。
(民間雇用型隊員の身分等)
第11条 隊員は、雇用される受託者の就業規則等に従い勤務するものとする。
2 隊員は、第2条に掲げる活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。
(民間雇用型隊員の報償費等)
第12条 隊員の報償費及び活動に必要な経費は、受託者が支払うものとする。
2 受託者は、委託料のうち人件費相当以上の額を給与及び手当として隊員に支払わなければならない。
3 受託者は、委託料のうち研修等参加費を必要な都度、隊員に支払わなければならない。
4 受託者は、隊員の活動状況について、町長に年2回以上の活動報告を行うものとする。
5 前項の規定に関わらず、町長が必要であると認めるときは、随時、活動報告を行うものとする。
(令8訓令11・一部改正)
(身分証明書)
第13条 隊員は、協力隊活動に従事するときは、身分証明書(様式第1)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保険)
第14条 町長は、隊員の活動中の事故等に対応するため、予算の範囲内で傷害保険及び個人賠償責任保険に加入する。
(秘密の保持)
第15条 隊員は、協力隊活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任後も同様とする。
(隊員の遵守事項)
第16条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の構築及び保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努め、身体の不調又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(4) この要綱その他関係法令、及び町長が別に定める各種取決めを遵守し、任務を誠実かつ公正に遂行すること。
(町の役割)
第17条 町長は、隊員が協力隊活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域活動に関する総合調整
(2) 地域との連絡調整及び住民への周知
(3) 地域活動に関する助言・指導
(4) 協力隊活動終了後の定住支援
(5) その他協力隊活動に関して必要な事項
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、協力隊を活用した事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日訓令第23号)
この訓令は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日訓令第18号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日訓令第38号)
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日訓令第18号)
この訓令は、令和6年9月20日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
