○藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)に基づく地域おこし協力隊の隊員が赴任するために要した費用の交付に関し、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示15・一改)

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 藤里町赴任に要する移転旅費

(2) 藤里町赴任に要する移転費用

(補助金の対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及びこれに対する補助金額は、次のとおりとする。

(1) 藤里町赴任に要する移転旅費は、予算の範囲内において藤里町職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に基づき計算した金額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(2) 藤里町赴任に要する移転費用は、予算範囲内において実際に要した費用の額とするが限度額は15万円とする。又、補助金の額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 領収書、受領証等支払を証明するものの写し

(2) その他、町長が認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者は、速やかに藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に補助金の交付請求をするものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和4年7月13日告示第7号)

この告示は、令和4年7月13日から施行する。

(令和5年9月29日告示第15号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

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藤里町地域おこし協力隊赴任費用補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第1号

(令和5年10月1日施行)