○藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成28年7月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年藤里町訓令第20号)に基づく、藤里町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業又は事業承継をする場合、その経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することにより、隊員の起業又は事業承継を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的として、藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金の交付に関し、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示16・一改)

(令8告示11・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、隊員で次の各号に該当する者とする。ただし、1人について一の年度に限るものとする。

(1) 隊員の任期2年目から任期終了後3年以内の者

(2) 藤里町内で起業するもの又は事業を引き継ぐ者

(令8告示11・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃貸費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に関する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入に要する経費

(6) 経営改善に向けた専門人材の活用に要する経費

(7) 新商品開発、新技術導入等による付加価値向上に要する経費

(8) 従業員の育成・能力開発に要する経費

(9) その他町長が特に必要と認めるもの

(令8告示11・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1,000,000円を限度とし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。ただし、起業の場合は1人以上の新規雇用、事業継承の場合は承継する事業に係る雇用数の維持を行った場合にあっては、2,000,000円を限度とする。

(令8告示11・一部改正)

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認められた場合は補助金の交付を決定し、補助事業者に通知(様式第2号)するものとする。

(補助事業の変更申請)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更交付申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金事業を中止するとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助金対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定により変更申請を受けたときはこれを審査し、適当であると認める場合は補助金の変更交付を決定し、補助事業者に通知(様式第4号)するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするとき、藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第6条及び第8条の規定により交付決定を受けた補助金額の範囲内で、概算払を請求(様式第7号)できるものとする。

(補助金の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときには、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定したうえで、補助事業者へ通知(様式第8号)するものとする。

(財産の処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 不動産又はその他従物

(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項ただし書の規定により、前項に規定する財産の処分を承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付(様式第9号)すべきことを命ずることができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときはその全部又は一部について返還(様式第10号)を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第16号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱第1条の規程は、令和6年度以後の年度分の補助事業に適用し、令和5年度分までの補助事業については、なお従前の例による。

(令和8年4月1日告示第11号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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藤里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

平成28年7月1日 告示第2号

(令和8年4月1日施行)