○藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付要綱

令和4年3月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藤里町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を目的として、隊員が藤里町に定住するにあたり必要となる資格の取得又は講習会等の受講に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(令5告示18・一改)

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得又は講習会等の受講に要する経費であって、次に掲げるものとする。

(1) 受講料及び教材費

(2) 受験料

(3) 登録料

(4) 自宅から会場までの旅費。ただし、藤里町職員等の旅費に関する条例(昭和40年藤里町条例第27号)に基づき計算した金額を上限とする。

(5) その他町長が必要と認めた経費

2 藤里町以外から補助金の交付がある場合はその補助金の交付を優先して受けることとし、経費からその補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条第1項に規定する補助対象経費を合算した額とし、一の年度につき20万円を上限とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする隊員は、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、資格の取得にかかる受験及び登録又は講習会等の受講の前に町長に提出しなければならない。

(1) 資格又は講習会等の内容が分かる書類の写し

(2) 補助対象経費の金額が分かる書類の写し

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否の決定を行い、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該隊員に通知するものとする。

2 前項に規定する場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(概算払請求)

第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた隊員は、補助金規則第12条による概算払を受けようとするときは、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(令5告示18・一改)

(変更交付申請兼実績報告)

第7条 第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた隊員は、資格の取得又は講習会等の受講が修了したときは、速やかに藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金変更交付申請書兼実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 資格を取得、又は講習会等を修了したことを証する書類の写し

(2) 資格の取得、又は講習会等の受講に要する経費を支払ったことを証する書類(領収書等)の写し

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金額の決定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金額決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金額の交付)

第9条 前条の規定による補助金額の決定通知を受けた隊員は、速やかに藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により、町長に補助金の交付請求をするものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、交付の決定を受けた隊員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金額の決定により交付過大となった補助金が生じたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) その他補助金の運用を不適当と認めたとき。

2 町長は、前項に規定する補助金の返還をさせるときは、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金返還請求書(様式第7号)により当該隊員に請求するものとする。

3 町長は、第1項に規定する交付の決定額の取消しをするときは、藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金決定取消通知書(様式第8号)により当該隊員に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日告示第18号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

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藤里町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付要綱

令和4年3月22日 告示第4号

(令和5年10月1日施行)