○藤里町定住促進空き家活用住宅の管理運営に関する条例
平成28年6月14日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、町内にある空き家を活用して、定住者等(本町に居住し、又は居住を希望する者をいう。)の住宅を確保し、定住促進を図るために必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家活用住宅 町内にある空き家のうち、所有者から町長が賃貸借契約により借り上げて整備し、定住者等に使用させる住宅をいう。
(2) 所有者 空き家利用住宅として借り上げる建物を所有する者をいう。
(3) 利用者 町長と賃貸借契約を締結して空き家活用住宅を利用する者、又は町長から定住体験住宅の使用許可を受けて利用する者をいう。
(4) 住宅監理員 町長が職員のうちから任命する者をいう。
(管理及び運営)
第3条 空き家活用住宅は、町長が管理運営する。
(空き家活用住宅の用途)
第4条 町長は、空き家活用住宅を次の各号に定めるいずれかの用途に供するものとする。
(1) 定住者向けの賃貸住宅
(2) 定住体験住宅
(空き家活用住宅の貸出し)
第5条 前条第1号に規定する用途に供する場合、町長が空き家活用住宅を定住者等に貸し出す期間は、町長と所有者との賃貸借契約期間内とする。ただし、やむを得ない事由により所有者との賃貸借契約が解除された場合は、解除時までとする。
(空き家活用住宅の使用許可)
第6条 第4条第2号に規定する用途に供する場合、定住体験住宅を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用資格)
第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 藤里町に住所を有する者
(2) 藤里町に住所を移し、賃貸借期間満了後も引き続き藤里町に居住する意思のある者
(3) 定住促進のため町長が特に利用を認めた者
(利用料の決定及び変更)
第8条 空き家活用住宅の利用料は、空き家活用住宅ごとに所有者との賃貸借契約及び貸し出し前の修繕費等を勘定し、町長が決める。
2 町長は、経済情勢、公租公課等の変動などにより必要が生じたときには、利用期間中であっても、利用者と協議の上利用料を変更することができる。
3 町長は、利用者に特別な事情があると認めたときは、利用料を減免することができる。
4 前項における特別な事情とは、藤里町営住宅条例(平成25年条例第15号)第17条各号の規定の例による。
(利用料の納付)
第9条 利用者は、利用可能日から当該利用者が空き家活用住宅を明け渡す日までの間、又は町長が使用を許可した期間の利用料を納付しなければならない。
2 利用料は、毎月末日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までにその月分を納付しなければならない。
3 第4条に規定する用途に供する場合、利用期間が1月に満たない月の利用者は日割り計算による。その場合、算出した合計額に1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(費用負担義務)
第10条 建物の土台、柱、壁、屋根等の構造上重要な部分に関する修繕費用は、町の負担とする。
2 次の各号に掲げる費用は利用者の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道、上水道、下水道等の使用料及び維持管理費
(3) 建物及び利用敷地に係る除排雪に要する経費
(4) 建物の損害保険料
(5) その他居住に要する経費
(利用者の保管義務)
第11条 利用者は、空き家活用住宅の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持管理しなければならない。
2 利用者の責めに帰する事由により、空き家活用住宅が滅失、破損又は汚損したときは、当該利用者がこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 利用者は、空き家活用住宅を自らの居住以外の用途に利用してはならない。
4 利用者は、空き家活用住宅を他の者に貸し、又はその利用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(原形の変更)
第12条 利用者が、空き家活用住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ所有者及び町長の承諾を受けなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、空き家活用住宅の管理上必要があると認めたときには、住宅監理員に空き家活用住宅の検査をさせ、又は利用者に対して適切な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、住宅監理員が現に使用している空き家活用住宅に立入るときは、あらかじめ当該住宅の利用者の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときには、これを掲示しなければならない。
(住宅の検査)
第14条 利用者は、空き家活用住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の30日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(賃貸借契約の解除及び空き家活用住宅の明け渡し)
第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し空き家活用住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により入居したことが判明したとき。
(2) 空き家活用住宅の利用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅として使用しないとき。
(4) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。
(5) 本条例の規定に違反したとき。
(6) 空き家活用住宅の賃貸借期間が満了したとき、又は賃貸借期間が満了する前に空き家活用住宅の所有者と町長との間で賃貸借期間が終了したとき。
(7) 利用者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項規定により空き家活用住宅の明け渡しの請求を受けた利用者は、速やかに空き家活用住宅を明け渡さなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。