○移動販売車運行管理要綱
平成29年3月30日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、移動販売車(以下「フードカー」という。)の運行により、藤里町の賑わいの創出と住民の起業創業を支援するために、フードカーの合理的な運行管理を行うことを目的とする。
(車両の管理)
第2条 フードカーの管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 管理者は、常に車両の運行状況を把握し、事故の防止に努めなければならない。
(フードカーの使用)
第3条 フードカーの使用は、別に定める許可基準を満たし管理者の許可を得たものに限る。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用手続等)
第4条 フードカーを利用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用開始の7日前までに提出して、管理者の許可を受けなければならない。ただし、緊急用務のために使用するときは、この限りでない。
(令3訓令34・一改)
3 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の内容を変更しようとするときは、直ちに管理者に届け指示を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、フードカーを使用させないものとする。ただし、特殊事情として管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(1) フードカーの使用目的事業としてふさわしくないもの
(2) 営業行為を行う場合であって、管轄する保健所の許可がないもの
(3) その他運行管理上不適当であると認められるとき。
(許可の変更及び取消し)
第6条 管理者が使用を許可した後であっても町の公共利用等で必要が生じたときは、その使用を変更し又は取消すことができる。
(指示事項)
第7条 使用者は、管理者の指示注意に従い、利用に関して清潔整頓等に配慮をし、誠実に使用しなければならない。
(費用の負担)
第8条 使用者は、次の費用を負担しなければならない。
一 燃料費
二 有料道路の通行料及び駐車場の使用料
三 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた費用
2 前項の費用は、町長が特に必要があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(損害賠償及び求償)
第9条 フードカーの運行によって発生した交通事故について、町がその損害を賠償すべき責任がある場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業を基準として適正な賠償をするものとする。
2 前項の規定により町がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が使用者その他の関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、町が賠償した金額の全部又は一部を使用者に求償する。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、フードカーを第三者に転貸してはならない。
(弁償)
第11条 使用者がフードカーの器具等を破損したときは、管理者の指示する方法で弁償しなければならない。
(運転日誌)
第12条 フードカー運転日誌を備付し、使用者は所要事項を記入の上、管理者の点検を受けなければならない。
(運行)
第13条 使用者は運転に必要な資格及び技能を有し、管理者が適当と認めた者とする。
(事故の報告)
第14条 使用者は、事故があった場合には、速やかに被害者の救済、警察への届出等事故処理について万全を期すとともに、管理者に報告しなければならない。
2 前項に規定する事故のほか、自損事故等車両の損傷にかかるもの全ての場合において、運転手によるてん末書を添付し、事故報告書を提出するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、その都度管理者が指示するものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月9日訓令第34号)
この要綱は、令和3年9月9日から施行する。


(令3訓令34・一改)