○藤里町お試し移住体験住宅実施要綱
平成29年4月20日
訓令第24号
(目的)
第1条 この要綱は、藤里町に移住を検討している者が、本町での自然や風土及び暮らしの体験、地域住民等との交流体験をするために一時的に使用するお試し移住体験住宅(以下「お試し住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることにより本町への移住促進と地域活性化を図ることを目的とする。
(お試し住宅)
第2条 お試し住宅は、移住検討者に対し、移住生活を体験できる住宅として、一時的に使用させるものとする。
2 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤里町お試し移住体験住宅 | 藤里町粕毛字春日野124番地1 |
(使用者の条件)
第3条 お試し住宅を使用できる者は、次に掲げる各号の全てを満たす者でなければならない。
(1) 本町への移住を検討している者及びその家族
(2) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民と交流を持てる者
(3) 転勤等による一時的な転入予定者でないこと。
(4) 旅行に伴う宿泊利用でない者
(5) 藤里町暴力団排除条例(平成24年藤里町条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団員等でないこと。
2 お試し住宅を使用することができる者は、前項に規定する者のほか、地域住民団体等町長が適当と認める者とする。
(使用の申請)
第4条 お試し住宅を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町お試し移住体験住宅一時使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、未成年者のみの申請書は受付ないものとする。
(令2訓令2・一改)
2 申請書は、使用する7日前までの提出とするものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令2訓令2・一改)
2 町長は、お試し住宅の管理上必要と認めるときは、使用許可に条件を付することができる。
(契約)
第6条 第5条第1項の規定に基づき許可書の交付を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、お試し住宅の使用にあたって町と別に定める契約書により、当該お試し住宅の賃貸借に係る契約を締結するものとする。
(令2訓令2・一改)
(使用料)
第8条 お試し住宅の使用料は、別表第1のとおりとする。
2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。
3 第1項の使用料は、お試し住宅の使用に伴う光熱水費、燃料費、放送受信料、インターネット回線使用料を含むものとする。ただし、飲食費、寝具、消耗品などお試し住宅に備付け以外の器具及び備品等に要する費用は含まず使用者の負担とする。
4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を還付することができるものとし、次に掲げる場合とする。
(1) お試し住宅が災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、使用未済期間分の使用料全額
(2) 町長が特に必要と認め、使用期間を短縮した場合、既納付使用料から使用済期間分の使用料を差し引いた差額の100分の100
(3) その他やむを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(令2訓令2・一改)
6 前項の減額(減免)申請書が提出された場合は、町長がその内容を審査し、減免の可否を決定しなければならない。
7 町長は、公益上特別の理由があるときは使用料の全部又は一部を免除することができるものとし、次に掲げる場合とする。
(1) 地域住民の生活向上のために行う行事又は事業のために使用するとき。
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(使用者の遵守義務)
第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 留守や就寝時は施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 施設、設備、備付け備品及び什器類等を適切に取り扱うこと。特に火災予防及び盗難予防に全力を期すこと。
(3) 施設周りの除草、除雪及び清掃を適宜行い、お試し住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備に努めること。
(4) ごみは、町が別に定める方法により処分すること。
(5) 使用者は、お試し住宅の使用期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) 上記のほか、お試し住宅の使用に関し、町長が必要と認めるもの
(使用の制限)
第10条 町長は、使用者が、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) お試し住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又は汚損のおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、お試し住宅の管理上支障があると認めるとき。
(行為の制限)
第11条 お試し住宅及び敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄附の要請その他これに類すること。
(令2訓令2・一改)
(2) 興行を行うこと。
(令2訓令2・一改)
(3) はり紙等の貼付又は配布をすること。
(令2訓令2・一改)
(4) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。
(令2訓令2・一改)
(5) 近隣住民へ迷惑を及ぼす行為をすること。
(令2訓令2・新設)
(6) 犬、猫等の動物の飼育又は持ち込むこと、ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による介助犬及び盲導犬は除く。
(令2訓令2・新設)
(7) 鍵の改変又は追加により、施設の管理業務に支障を及ぼすこと。
(令2訓令2・新設)
(8) その他ふさわしくない行為
(令2訓令2・新設)(令2訓令2・一改)
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 使用の申請に偽りがあったとき。
(3) お試し住宅の管理上、特に必要があると認められるとき。
(令2訓令2・一改)
(備品等の貸出し許可申請手続)
第13条 お試し住宅の備品の貸出しを受け、お試し住宅以外の場所でこれを使用しようとするものは、藤里町お試し移住体験住宅備品貸出許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(令2訓令2・一改)
(令2訓令2・一改)
2 前項の許可を受けた者は、その使用を終了したときは、速やかに貸出しを受けた備品等を町長に返還し、その確認を受けなければならない。
(明渡し)
第15条 お試し住宅の使用者は、その使用が終了したとき又は第12条の規定に基づき、使用許可が取り消されたときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅等を現状に回復しなければならない。
2 使用者は、前項後段の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。
3 町長は、使用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、使用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、使用者は何ら異議を申し立てることはできない。
(立入り)
第16条 町長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があると認められるときは、その職員をして当該お試し住宅等に立入らせることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、お試し住宅の建物、設備、備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに町長に藤里町お試し移住体験住宅等破損(汚損・滅失)届(様式第7号)を提出し、その損害を賠償しなければならない。
(令2訓令2・一改)
(事故免責)
第18条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅等で発生した事故に対して、町は、その賠償の責めを負わないものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第19条 使用者は、お試し住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(町有財産の貸付けに関する規則の適用除外)
第20条 お試し住宅の使用については、藤里町財務規則(平成元年規則第8号)第188条から第192条の規定は適用しないものとする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月20日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条及び第8条関係)
・移住体験使用
使用期間 | 料金(円) |
初日から3日目まで | 4,000 |
4日目から30日以内 | 1日あたり2,000 |
※ただし、6月1日から9月31日の期間中は、14日以内とする。
・事業使用
使用期間 | 料金(円) |
初日から3日目まで | 10,000 |
4日目から7日以内 | 1日あたり5,000 |
(令2訓令2・新設)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)

(令2訓令2・一改)