○藤里町移住定住支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本町への移住定住の促進を図るため、予算の範囲内において藤里町移住定住支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、藤里町補助金等交付規則(令和5年藤里町規則第17号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(令5訓令23・一改)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 秋田県外(以下「県外」という。)在住者であって藤里町内(以下「町内」という。)への移住をしようという意思がある者をいう。

(令2訓令33・一改)

(2) 移住 在学期間を除き3年以上県外に直前まで居住した後(町内出身者も含む。)、町内へ転入し、生活の本拠を置くことをいう。ただし、就学や赴任・転勤(転職による町内企業への就職及び起業は除く。)による転入は移住とみなさない。

(令2訓令33・一改)

(3) 定住 町内在住者のうち、町内で生活の本拠を継続しておくこと、又は県内在住者のうち、町内へ転入し生活の本拠を継続しておくことをいう。

(令2訓令33・新設)

(4) 空き家バンク 町内に存する空き家(居住を目的とする建築物であって、現に居住の用に供されていないものをいう。)の賃貸又は売却を希望する所有者等から提供された空き家の情報を移住希望者に提供する町の制度をいう。

(補助金対象事業)

第3条 次に掲げる補助事業を実施するために必要な経費のうち、町長が必要と認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。補助対象事業、補助対象要件及び対象者、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(1) お試し移住体験促進事業 移住希望者で藤里町への移住体験をした者の交通費を支援する事業

(平30訓令6・一改)

(2) 家財道具等処分支援事業 移住することを目的として空き家バンク登録物件の家財道具等の片付けを支援する事業

(3) 引っ越し支援事業 移住することを目的として町内の住宅に引っ越す者に対し、その引っ越しを支援する事業

(令2訓令33・一改)

(4) 住宅新築・空き家改修等事業 移住又は定住のため住宅を新築又は空き家バンク登録物件を改修及び購入を支援する事業

(令2訓令33・一改)

(5) 普通自動車免許取得等支援事業 町に移住してから1年以内の者で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車運転免許(以下「免許」という。)を取得する者に対し、その免許の取得を支援、又はペーパードライバー講習を受講する者に対し、その講習費用を支援する事業

(令2訓令33・一改)

2 前項の規定にかかわらず、他の制度による補助等を受ける場合は、この要綱による補助金の額から当該他の制度による補助金等の額を差し引いた額を交付するものとする。

(令3訓令6・一改)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、藤里町移住定住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(令2訓令33・一改)

2 補助金の交付申請は、次の各号に掲げる補助事業の区分の応じ、当該各号に定める期間内に行わなければならない。

(1) お試し移住体験促進事業 お試し移住体験終了日から20日以内の日

(2) 家財道具等処分支援事業 家財道具等を処分する以前の日

(3) 引っ越し支援事業 引っ越し後20日以内

(4) 住宅新築・空き家改修等事業 補助対象工事等の着手以前の日

(5) 普通自動車免許取得等支援事業 免許取得日から20日以内

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めた場合は、藤里町移住定住支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令8訓令10・一部改正)

(申請内容の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更又は中止しようとするときは、藤里町移住定住支援事業補助金変更等申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

(交付決定の変更等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を変更し又は取り消したときは、藤里町移住定住支援事業補助金交付決定変更等通知書(様式第5号)により交付決定者に通知する。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業の完了後、速やかに藤里町移住定住支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、補助対象経費に係る領収書とその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査した上、補助金の額を確定し、藤里町移住定住支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(令2訓令33・一改)

(令8訓令10・一部改正)

(補助金の返還等)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金規則第13条により補助金の交付を取消し、また既に交付した補助金の全部若しくは一部を補助金規則第13条第1項に定める補助金等返還命令書(様式第6号)により返還させるものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 第3条第1項第2号の事業に該当する者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象住宅から転居したとき。

(令2訓令33・一改)

(3) 第3条第1項第3号及び5号の事業に該当する者が、補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に町外に転出したとき。

(令2訓令33・一改)

(4) 第3条第1項第4号の事業に該当する者が、補助金を受けた日から起算して5年以内に当該住宅を譲渡し、交換し、又は貸付したとき及び当該住宅に居住しなくなったとき。又は、当該住宅において公序良俗に反した営業等、反社会組織の拠点、宗教施設としての運営等を行ったとき。又は空き家の賃貸又は購入する場合、当該物件の所有者が3親等内であったとき。

(令2訓令33・一改)

(5) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(6) 補助対象事業が完了できないとき。

(令5訓令23・一改)

2 前項の規定により返還請求を受けた者は、当該返還請求を受けた日から60日以内に請求された額を返還しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令8訓令10・旧附則・一部改正)

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和11年3月31日限りで効力を失う。ただし、この訓令により交付決定をした補助金について、第10条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令8訓令10・追加)

(平成30年5月1日訓令第6号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第33号)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日訓令第16号)

この訓令は、令和3年4月21日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第9号)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第23号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の藤里町移住定住支援事業補助金交付要綱第1条の規定は、令和6年度以後の年度分の補助金の交付申請等に適用し、令和5年度分までの補助金の交付申請等については、なお従前の例による。

(令和8年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象要件及び対象者

補助対象経費

補助金の額

申請時期

(1) お試し移住体験促進事業

県外在住者で藤里町へ移住体験をした移住希望者のうち、移住相談登録した者

移住体験等集合場所までの交通費の自己負担分。

・公共交通機関を利用した場合は、居住地から集合場所までの往復の経費。グリーン車等の運賃、航空機の特別料金等は対象外。

・自動車を利用した場合は、4月から10月までは20円/km、11月から3月までは22円/kmで積算する。高速道路の使用にかかる経費も対象

補助対象経費の2/3以内

上限3万円

移住体験終了日から20日以内の日

(2) 家財道具等処分支援事業

・空き家バンクに登録している物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者。

・登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した者で、賃貸、売買物件に3年を超えて定住する意思のある者

当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費。

1物件につき1回のみ対象

補助対象経費の1/2以内

上限10万円

家財道具等を処分する以前の日

(3) 引っ越し支援事業

移住することを目的として町内の家屋に引っ越す者で3年を超えて居住しようとする者

引っ越し事業者又は運送業者に支払う引っ越し代金

補助対象経費の全額

上限5万円

引っ越し後20日以内

(4) 住宅新築・空き家改修事業

・40歳未満の者、また40歳未満の世帯員がいる者で移住又は定住することを目的に住宅を新たに建築、又は空き家バンクに登録されている家屋を改修又は取得する者で当該物件に移住後5年又は定住後5年を超えて居住しようとする者。

・空き家バンクに登録している物件の所有者で賃貸借契約又は売買契約が成立した者

・新築工事に要した経費

・改修工事に要した経費(空き家バンク登録物件に限る。)

・住宅の購入に要した経費(空き家バンク登録物件に限る。)

・1世帯につき1回のみ対象

補助対象経費の1/2以内

上限 新築150万円 改修100万円 購入50万円(※中学生以下の子と同居の場合は、子一人につき10万円を加算する/5人まで)

新築・改修:補助対象工事の着手以前の日

購入:購入後20日以内

(5) 普通自動車免許取得等支援事業

町内に移住してから1年以内の者が普通自動車免許を取得する場合、又はペーパードライバー講習を受ける場合で3年を超えて居住しようとする者

教習機関経費(入校料、教習料及び検定料)

補助対象経費の1/2以内

免許取得 上限15万円

ペーパードライバー講習 上限3万円

免許取得日(ペーパードライバー講習は講習終了日)から20日以内

備考

1 ただし、1,000円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、同一世帯(申請者の属する世帯)につき補助金の種類ごとに1回限りとする。

3 転入理由が県内での就学又は受講、若しくは転勤・赴任等である場合は上記表(2)を除き該当しない。

4 居住の期間については、申請者自身が居住することをいう。申請者死亡等による場合は、相続者が居住期間を引き継ぐ。

5 空き家を賃貸又は購入する場合、又は所有が申請者と3親等以内の場合、本補助金は該当しない。

6 各事業の要件について、町長が特に認めるものについては要件を満たさない場合であっても補助事業の該当とする。

(令2訓令33・新設)

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(令3訓令6・一改)

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(令8訓令10・全改)

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(令3訓令6・一改)

(令8訓令10・全改)

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(令3訓令6・一改)

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藤里町移住定住支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 訓令第15号

(令和8年4月1日施行)