○藤里町行政改革懇談会設置要綱

平成29年4月1日

訓令第23号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な町政の実現を推進するため、藤里町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、町長の諮問に応じて、藤里町の行政改革大綱の策定について調査及び審議し、その意見を答申する。

2 懇談会は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項について調査及び審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 行政改革大綱の進捗状況に関すること。

(2) その他行政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 懇談会の委員は、10人以内で組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

3 委員の任期は、4カ年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(懇談会の事務)

第5条 懇談会の事務は、主管課で行う。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

2 懇談会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

藤里町行政改革懇談会設置要綱

平成29年4月1日 訓令第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第1節 地域開発
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第23号