○藤里町行政改革推進本部設置要綱
平成29年4月1日
訓令第22号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営を推進するため、藤里町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(1) 本部長は町長をもって充て、副本部長は副町長をもって充てる。
(2) 本部員は教育長及び管理職にあるものをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要と認めるときは、本部員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(行政改革検討委員会)
第6条 行政改革大綱を全庁的に推進するため、本部に行政改革検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(庶務)
第7条 本部及び検討委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。