○藤里町交通安全対策会議条例

昭和46年7月1日

条例第16号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、藤里町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 藤里町の交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、藤里町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 秋田県職員のうちから町長が任命する者

(2) 秋田県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(3) 町職員のうちから町長が指名する者

(4) 町教育委員会の教育長

(5) 町交通安全協会々長

(6) 能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署の職員のうちから町長が任命する者

(改正・H19条例14)

6 前項第1号第2号第3号及び第6号の委員の定数は、それぞれ2名、1名、3名及び1名とする。

7 委員は、非常勤とする。

(平15条例3・一部改正)

(委任規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

藤里町交通安全対策会議条例

昭和46年7月1日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第2節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第16号
平成15年3月14日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第14号