○藤里町交通指導員設置条例

昭和46年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町の道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため、藤里町交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数及び委嘱)

第2条 指導員の定数は、8名とする。

2 指導員は、人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第3条 指導員は、町長の命により、警察機関及び交通安全推進機関等と緊密な連携を図り、交通事故防止のための調査研究及び交通の安全指導を行いもって交通秩序の保持及び交通事故の防止につとめるものとする。

(制服の貸与)

第4条 町長は、指導員に制服等を貸与することができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月21日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月12日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藤里町交通指導員設置条例

昭和46年7月1日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第2節 交通安全対策
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第15号
昭和56年3月21日 条例第2号
平成2年3月12日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第25号