○藤里町交通指導員被服貸与規則
昭和57年5月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤里町交通指導員(以下「指導員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者の範囲、貸与被服の種類等)
第2条 被服の貸与を受ける指導員の範囲は指導員全部とし、貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は秋田県交通指導員の装備及び型式の基準(以下「装備基準」という。)に定めるところによる。
2 職務の性質により必要がある場合は、装備基準にある貸与期間を伸縮することができる。
(貸与被服の取扱い)
第3条 指導員は、貸与の目的に従い、貸与された被服の使用及び保管の責に任ずるほか、職務遂行中には、貸与された被服を着用しなければならない。
2 貸与された被服は、職務以外には使用してはならない。
(貸与被服の亡失等をした場合の措置)
第4条 指導員は、貸与された被服を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の報告を受けたときは、やむを得ない事由によると認められるときを除くほか、これを弁償させなければならない。
(貸与被服の返納)
第5条 指導員は、離職等により被服の着用を必要としない事由が生じた場合は、当該被服を町長に返納しなければならない。
(被服貸与簿)
第6条 町長は、被服貸与簿を備え、被服の貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(被服の払下げ)
第7条 貸与期間満了の被服は、指導員に無償で払下げることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際現に貸与し、この規則の定める被服に相当するものは、この規則に定めるところにより貸与したものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、第2条第1項の規定によるものとする。