○藤里町防犯指導員設置に関する条例

平成5年6月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、藤里町の防犯活動を効果的に行い、犯罪及び事故のない明るい社会づくりを推進するため、藤里町防犯指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び藤里町防犯協会等と緊密な連携を図り、犯罪等の未然防止のための調査研究及び防犯指導を行うものとする。

(定数及び任命等)

第3条 指導員の定数は、4名以内とする。

2 指導員は、次の各号に定める資格の有する者のうちから町長が任命する。

(1) 本町に居住する者

(2) 年齢25歳以上の者

(3) 志操堅固、身体強健であって防犯に関する知識に精通し、かつ指導力を有する者

3 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 指導員が欠けた場合、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。

(解職)

第4条 次の各号の一に該当する指導員があるときは、町長はこれを解職することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、また理由なくその職務を怠ったとき。

(2) 指導員たるにふさわしくない非行があったとき。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月10日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

藤里町防犯指導員設置に関する条例

平成5年6月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第3節 防犯対策
沿革情報
平成5年6月16日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第25号