○藤里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤里町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年藤里町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供は、空き家等危険状態情報提供書(様式第1号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(立入調査)

第3条 条例第7条第1項に規定する立入調査については、空き家の所有者等の立会い又は承諾のもとに行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員に立入調査員証(様式第2号)を交付するものとする。

(空き家等対策検討委員会の設置)

第4条 町長は、「藤里町空き家等対策検討委員会」を設置し、次の事項について必要な場合は意見を求めることができるものとする。

(1) 空き家の危険状態等の危険度診断について

(2) 指導・助言、勧告、命令及び公表について

(3) その他町長が必要と認めることについて

(助言又は指導)

第5条 条例第8条の規定による助言又は指導は、助言又は改善指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(公表)

第7条 条例第10条の規定による公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 条例第10条第2項に規定する、所有者等の意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期日まで公表に関する意見書(様式第6号)により意見を申し出るものとする。

3 公表は次によるものとする。

(1) 本町が発行する広報ふじさと

(2) 藤里町ホームページ

(3) その他町長が必要と認めるもの

(措置命令)

第8条 条例第11条の規定による命令は、措置命令書(様式第7号)により行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

藤里町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)