○藤里町遭難対策委員会会則

平成元年4月1日

(名称)

第1条 この会は、藤里町遭難対策委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 委員会は、藤里町地域及び周辺地域における遭難事故防止のための事業及びその対策を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 委員会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 遭難事故防止や入山道徳等についての啓蒙宣伝

(2) 遭難捜索救助体制の調整

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、藤里町長及び副町長のほか、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 米代西部森林管理署長及び藤里森林生態系保全センター所長の職にある者

(2) 能代警察署二ツ井交番所長及び藤里駐在所長の職にある者

(3) 藤里町消防団の団長の職にある者

(4) 能代山本広域市町村圏組合二ツ井消防署長の職にある者

(5) 藤里町猟友会の会長の職にある者

(6) 捜索救助隊長及び副隊長の職にある者

(7) 藤里町農林課長の職にある者

(平23要綱1、平24要綱2・一改)

(8) その他山岳知識経験者等町長が必要と認めた者

(役員)

第5条 委員会に、会長のほか副会長1名及び監事2名を置く。

2 会長には町長の職にある者を、また副会長には副町長の職にある者を充て、監事は委員の中から委員会で互選する。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となり委員会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

5 監事は会計業務を監査し、委員会に報告するものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、それぞれの委員が委嘱されたときの職に在職する期間とする。ただし、第4条第2項第8号の委員及び監事の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が委嘱されたときの職を失ったときは、委嘱を辞したものとし、その職の後任の者を町長が委嘱する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。

3 会議で協議する事項は次のとおりとする。

(1) 事業の報告及び計画に関する事項

(2) 予算及び決算に関する事項

(3) 会則の改廃に関する事項

(4) 遭難捜索救助活動体制に関する事項

(5) その他必要と認められる事項

(捜索救助隊)

第8条 委員会に捜索救助隊を置く。捜索救助隊長、副隊長及び隊員は会長が委嘱する。

(捜索救助本部)

第9条 会長は、遭難及びその他の事故によりその捜索救助を必要とし、被災者の家族等の要請があった場合で必要と認めたときは、会長を本部長とする捜索救助本部を設置し、必要に応じて捜索救助隊を出動させるものとする。

2 会長は、必要と認めたときは捜索救助現場付近に現地本部を設置するものとする。

3 捜索救助本部及び現地本部の機能については、別に定めるものとする。

(捜索救助費)

第10条 捜索救助に要した費用は原則として、捜索救助を要請した被災者の家族等の負担とする。ただし、要請した者が費用を負担できない場合又は負担免除等について、会長が適切な措置を講ずるものとする。

2 捜索救助費負担基準額は、別表で定める額とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、藤里町生活環境課において処理する。

(経費)

第12条 委員会の経費は、町負担金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第13条 委員会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(感謝状の贈呈)

第14条 委員会は、遭難救助活動において功績が著しいと認められる者に対し、感謝状を贈呈することができる。

(平24要綱2・一改)

この会則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日要綱第1号)

この会則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日要綱第2号)

この会則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日要綱第3号)

この会則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日要綱第1号)

この会則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日要綱第1号)

この会則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日要綱第2号)

この会則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日第1号)

この会則は、公布の日から施行する。

別表

捜索救助費負担基準額

区分

金額(円)

備考

対象

捜索特殊隊員又は同等の者

25,000以上

1日当たり

捜索救助隊員

その他地理に詳しい者

(元営林職員)

捜索一般隊員

12,000以上

1日当たり

消防団員

その他

食費

1,500

1食当たり


車借上料

実費



通信費

実費



雑費

実費



藤里町遭難対策委員会会則

平成元年4月1日 種別なし

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政対策/第4節 遭難対策
沿革情報
平成元年4月1日 種別なし
平成4年4月1日 要綱第1号
平成5年4月1日 要綱第2号
平成6年4月1日 要綱第3号
平成19年3月20日 要綱第1号
平成23年3月18日 要綱第1号
平成24年4月1日 要綱第2号
平成27年6月10日 種別なし第1号