○藤里町遭難捜索隊員装具等貸与規程
平成4年12月1日
(目的)
第1条 この規程は、藤里町遭難捜索隊員に対する装具の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(装具貸与者の範囲、貸与装具等の種類等)
第2条 装具の貸与を受ける遭難捜索隊員の範囲並びに貸与する装具の種類、数量及び貸与期間は、別表の定めるところによる。
2 職務の内容により必要がある場合は、別表にある貸与期間を伸縮することができる。
(貸与装具の取扱い)
第3条 装具の貸与を受ける遭難捜索隊員(以下「被貸与者」という。)は貸与の目的に従い、貸与された装具の使用及び保管の責に任ずるほか、職務遂行中には貸与された装具を着用しなければならない。
2 貸与された装具は、職務以外に使用してはならない。
(貸与装具の亡失等をした場合の措置)
第4条 被貸与者は、貸与された装具を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を会長に届け出なければならない。
2 会長は、前項の報告を受けたときは、やむを得ない事由によると認められるときを除くほか、これを弁償させなければならない。
(貸与装具の返納)
第5条 被貸与者は、離職等により装具の着用を必要としない事由が生じた場合は、当該装具を会長に返納しなければならない。
(装具の払下げ)
第6条 貸与期間満了及び退職者の装具は、被貸与者に無償で払下げることができる。ただし、当年度貸与したものは返納するものとする。
(装具貸与簿)
第7条 会長は、遭難捜索隊員装具貸与簿(別記様式)を備え、装具の貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、平成4年12月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略